ユーチューバーによる性犯罪事件とは!?
1 ユーチューバーによる性犯罪事件
近ごろ、いわゆるユーチューバーの肩書きを持つ方が、性犯罪事件の容疑で逮捕されるという事件が報道されるようになりました。
先日も、ファンだった15歳の少女にわいせつな画像を送らせたしたとして、児童ポルノ禁止法違反で、某有名ユーチューバーが逮捕されたとの報道がありました。
今回は、これまでのユーチューバー逮捕の報道を参考にしながら、ネットで知り合った相手(特に18歳未満の人)に対してどのような行為をしたらどのような犯罪になるのか、また、そのような行為について取りうる弁護活動を解説します。
2 ネット上の人間関係から生じる性犯罪
まず、18歳未満の相手に性行為や裸の姿態を撮らせて画像などを作成させれば、児童ポルノ製造として、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性が高いです。
また、ユーチューバーが強制性交罪の疑いで逮捕されたという事件報道も過去にありました。13歳以上の相手に対し同意なく、脅迫または暴行を用いて性交を行うと、強制性交罪になります。
さらに、ユーチューバーが、18歳未満の女性と、第三者の男性との売春を周旋した疑いで逮捕されたというニュースもありました。自分が対価をもらわなくとも、マッチさせた男女同士に対価給与の約束などがあれば、売春を周旋したことになってしまいます。
これらの犯罪は、後日逮捕又は実名報道がされる可能性が十分ある類型のものです。
3 同意があれば大丈夫とは必ずしも言えない
ところで、あるユーチューバーが、中学生を相手にした性交事件に言及した上で、オンラインで出会った相手とオフラインで性交渉を持つことは、よくあることだという趣旨の発言をしたという報道もありました。
もしかしたら、同意があったり、無理やりさせられたと後から相手が言わなさそうであったりすれば大丈夫、と思っている人もいるかもしれません。
しかし、実際のところ、「同意があった」「無理やりではなかった」ことを後になって弁護活動で主張していくのは、決して簡単なものではありません。
また、強制性交罪は、相手が13歳以上かそうでないかで、犯罪が成立する条件を分けています。相手の中学生が12歳だった場合には、相手の同意があったとしても、強制性交罪や強制わいせつ罪は成立します。
では、13歳以上の相手については、同意があれば強制性交にならないから、問題がないいと言えるのでしょうか?
ここがとても重要ですが、18歳未満の相手との性交等を処罰する法令は、強制性交罪だけではないのです。相手の同意があったとしても、相手が18歳未満と分かっていて性交を行えば、各県の青年保護育成条例違反となり、犯罪となります。同意があれば大丈夫、ということにはならないのです。
4 性犯罪事件の弁護活動
まず、逮捕などの身体拘束がされている方には、一刻も早い身体解放をめざした弁護活動を行います。
また、このような、ネットで知り合った相手に行った性犯罪事件については、後日に問題になることが多いので、事件発覚前に自首をすることで逮捕のリスクを下げ、処分の際有利に見てもらうという選択肢をとることも十分あり得ます。
さらに、相手との示談を成功させることで、不起訴処分や、執行猶予付きの判決を得ることが出来ることも多いです。相手に謝罪金を受け取ってもらい、許すという内容の合意を貰うことが、弁護活動の目標となります。
5 児童や青年に対する性犯罪にお悩みの方はご相談ください
今回は、ユーチューバーの事件を素材としましたが、18歳未満の相手に性的な行為をしてしまって悩まれている方にも、今回のお話は共通します。
弊所では、あらゆる性犯罪事件の弁護活動を行ってきました。
お悩みの方は、ぜひご相談下さい。
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