女子高校生にわいせつな動画を送らせたとして、自称学校職員の男が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
長崎市在住の男が、福岡県内の女子高校生にわいせつな動画を送らせたとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで警察に逮捕された。
警察によると、男は、福岡県内の女子高校生(当時17歳)にわいせつな姿をスマートフォンで撮影させてその動画を送らせたとして、児童ポルノ禁止法に違反した疑いがある。
警察が、去年の6月に女子高校生の保護者から相談を受けて捜査を進めたところ、男が事件に関わっていた疑いが強まったことから、男を逮捕した。
調べに対し、男は、「動画は要求していない」と容疑を否認しているという。
2 児童ポルノ禁止法違反となる行為
いわゆる児童ポルノ禁止法で禁止されている行為のうち、特に気を付けるべきなのは以下の行為です。
「児童ポルノ」(「児童」(18歳未満の者)の性的な姿態が描写されたもの)を
①自己の性的好奇心を満たす目的で、「所持」すること
②「提供」すること
③「製造」すること
3 「製造」とは?
上記の①「所持」と②「提供」の意味合いは、字面通りといえます。それぞれ、自分で持つこと、人に渡すことです。
一方、③「製造」の意味合いについては、注意を要します。というのも、児童に対して児童ポルノに該当するような動画像を要求し、それに応えて児童自らが動画像を撮影して送信等した場合も、「製造」したことになるからです。
誰が撮影したかは直接的には問題とならないのです。
4 後日逮捕が十分あり得る
当該事案では、児童の保護者から警察への相談があったのが去年の6月ですから、およそ10か月経ってからの逮捕です。
このように、児童ポルノ禁止法違反の事案では、問題となる行為から大分時間がたってからの後日逮捕が少なくありません。警察が、問題となるやり取りや、その相手(つまり容疑者)の解析・特定を進めるのに相応の時間を要するためでしょう。
5 児童ポルノ禁止法違反行為をしてしまった方は、ご相談ください
このように、児童ポルノ禁止法違反の事案では、後日逮捕が少なくありません。ある日突然、過去の問題行為を原因に逮捕されるということもあり得ます。
そのような事態を回避するためには、警察の捜査に先立って自首することが有効です。
自首をすることにより、逮捕や家宅捜索を避け、社会生活への影響を抑えながら、事件の終結を目指すことが可能となります。そして自首をするにあたっては、弁護士を伴うことが、手続上も、その後の捜査機関との対応上も、非常に効果的です。
児童ポルノ禁止法に違反するような行為をしてしまったと心配な方は、早い段階でご相談いただくことをおすすめいたします。
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