マッチングアプリで知り合った女性に暴行し、カード強奪した容疑で男が逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

報道によると、マッチングアプリで知り合った女性に対し「カードを作れ。殺すぞ」などと脅して首を絞めたり髪を引っ張ったりする暴行を加えたうえ、消費者金融のクレジットカードを契約させて奪ったとして、強盗の疑いで男(24歳)が警視庁に逮捕されたとのことです。

男は女性のカードで少なくとも40万円分の買い物をしたことが確認されたが、調べに対し「カードは借りただけだ」と容疑を否認しているとのことです。

 

2 本件で成立する犯罪について

本件のように暴行や脅迫により他人の物を奪う行為は、その行為態様によって、「強盗罪」か「恐喝罪」に該当します。

本件は、「カードを作れ。殺すぞ」などと脅して首を絞めたり髪を引っ張ったりする暴行を加えており、被害者が抵抗できない状態にされていることから、より重い犯罪である「強盗罪」で逮捕されたものといえます。

もっとも、強盗罪といえるためには、暴行や脅迫が物を奪う目的で行われたといえる必要があります。

本件では明らかではありませんが、例えば、暴行や脅迫を行った後、消費者金融のクレジットカードを契約させて奪うまでの間にかなりの時間が経過している場合には、強盗罪ではなく、暴行や脅迫については暴行罪や脅迫罪、消費者金融に契約をさせてカードを奪うのは強要罪と窃盗罪などがそれぞれ成立する可能性があります。

言い換えると、状況によっては強盗罪よりも軽い複数の犯罪が成立する可能性も十分にあります。

 

3 強盗罪について

強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」であり、懲役刑しかありませんので、起訴されれば正式な裁判を受けることになります。

また、「5年以上の懲役」ですので、執行猶予がつくことは基本的にありません。ただし、初犯である場合、犯行態様の悪質性が低い場合、自首している場合、示談が成立している場合などは、減刑されたうえで執行猶予がつく可能性もあります。

 

4 弊所の弁護方針について

強盗罪については、逮捕の可能性が高く、その後、20日間勾留されて警察に拘束される可能性が高いです。

そして、非常に厳しい刑事処分を受ける可能性があります。

もっとも、上記の通り、強盗罪といえるかどうかは争う余地がありますので、法的な知識を有する弁護士によるアドバイスが有効である場合があります。特に判断に迷う事案では、検察官と交渉し、認定される犯罪を上記のように強盗罪よりも軽い犯罪に変更するよう働きかけることが重要になります。

また、仮に強盗罪に該当することが明らかであっても、被害者との間で、示談が成立すれば、不起訴となり前科がつかない可能性も十分にあります。

経験豊富な弁護士が交渉することにより、被害者と早期に示談が成立し、早期に身柄が解放されることもあります。

当事務所は、これまで、多数の示談・不起訴処分を獲得しております。

もしご自身やご家族が強盗罪で逮捕された場合は、当事務所までご相談ください。

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか