女子高校生に裸の写真を送らせたことが保護者からの相談で発覚し、送らせた男が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
報道によると、SNSで知り合った女子高校生ら(当時15歳から17歳)4人に対し、裸の写真を撮らせ、送らせたとして、男(26歳)が児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたとのことです。
警察によると、令和2年1月、被害者の親から「娘が裸の画像を送ったかもしれない」などと警察に相談があり事件が発覚したとのことです。
男は少女らとは面識がなかったということです。
2 本件で成立する犯罪について
本件は18歳未満の児童に自らの裸の写真を撮らせ、送らせていますので、児童ポルノの「製造」に該当します。
児童ポルノ製造罪は、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」ですので、決して軽い犯罪ではありません。
3 そのほかの犯罪の成否
児童ポルノ製造罪は、児童が同意しているかどうかは関係なく、仮に児童の同意があったとしても成立いたします。
ただし、児童を脅迫して裸の写真を送らせていた場合は、児童ポルノ製造罪のほか、義務のないことを行わせたとして「強要罪」(3年以下の懲役)が成立し、両者は併合罪となります。併合罪の場合、最高刑は懲役3年の1.5倍である懲役4年6月になりますので、非常に重たい犯罪といえます。
4 児童ポルノ製造罪の特徴
児童ポルノ製造が警察に発覚するパターンとしては、
①児童が補導され、押収されたスマホなどから発覚する
②本件のように児童の親が気付き、警察に相談する
③別の事件での捜査などから発覚する
というのがあります。
5 弊所の弁護方針について
児童ポルノ製造に関しては、初犯であれば罰金刑で終わることがほとんどです。
しかし、罰金刑でも前科がついてしまいますので、それを避けるためには、被害児童の保護者に対し、示談の申込みをして示談を成立させることが重要となります。
被害児童の保護者は、画像の流出を気にされていますので、弁護士が間に入り、画像は削除し流出の危険がないことや再発防止に取り組んでいることなどを説明し、示談を目指すことになります。
被害児童が不明な場合や示談を断られた場合でも、自首をしている、しょく罪寄付をしている、性犯罪系のクリニックなどに通院して再発防止に取り組んでいるなどの事情を合わせることにより、不起訴となる可能性も十分にあります。
もしご自身やご家族が逮捕された場合は、当事務所までご相談ください。
- 児童ポルノに関する質問(2024年7月16日~)
- 児童ポルノ単純所持系で逮捕!どんな場合に逮捕されるのか、弁護士が解説します。
- 児童ポルノに関する質問(2023年8月21日~2024年7月16日)
- 日本版DBS制度が気になっている方へ
- 当時15歳の女子と性交して逮捕!改正された旧強姦罪についてと、その対応方法を解説します。
- 10代前半と知りながらわいせつな行為をしたとして、不同意性交等の疑いで男性が逮捕されたとの報道!?
- わいせつ目的で会うことを求めたとして、男性が逮捕されたとの報道!?
- 女子中学生への性的行為で再逮捕との報道!?
- ジャニーズの性被害問題、新刑法の下ではどんな罪になるのか?
- 16歳未満の少女に対して、わいせつ目的面会要求と不同意わいせつの疑いで、男性を書類送検との報道!?