10代の少女11人に、児童買春をした医師に執行猶予付き有罪判決との報道!?
1 報道の概要
およそ2年間にわたり当時10代の少女11人に、児童買春をしたなどの罪に問われていた医師の男の裁判で、広島地裁は5日、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。裁判官は、「常習性があることは明らかであるし、被害児童らの思慮の浅さを顧みずに自己の性欲を満たそうとした」と指摘。その一方で、医療機関で再犯防止プログラムを受けていることなどを考慮し、執行猶予付きの判決を言い渡した。
本件について、法律上の問題点を解説します。
2 児童買春事件の刑の重さ
児童買春の場合、非常に重い処分がなされるのが通常です。犯行が1件だけの場合でも、原則的に逮捕勾留されます。
2~3件の買春が行われている場合には、罰金刑では済まずに、起訴されて正式裁判を受けることになります。
本件の場合、11人もの買春事件がなされていますので、執行猶予が付かずに実刑判決が出る可能性も十分にあった事案だと思われます。
3 執行猶予が付いたことについて
本件で、11件もの犯行が行われていながら、執行猶予がついたのは、弁護側が相当頑張って活動したのではと推察されます。被害児童の保護者との示談など、かなりの数の犯行に関して行われているはずです。
また、有罪判決により医師資格を喪失して社会的な制裁を受けることや、判決でも言及されている再犯防止プログラムを受けることなども考慮された結果、ぎりぎりで執行猶予が付いたものと考えられます。
4 当事務所が対応した買春事件
当事務所では、多くの児童買春事件を扱っております。その中には、多数の児童への買春事案も含まれています。
さらに、金銭の授受はないが、多数の児童と性的関係を持ったという、青少年保護育成条例違反の事案も多く対応してまいりました。多くの事件において、逮捕勾留からの早期解放を達成すると共に、被害者側との示談をまとめて、できる限り軽い処分として参りました。
5 児童買春事件を起こした場合
児童買春事件の場合、弁護士を通して早急に自首や、示談交渉などを行うことが大切になってきます。それにより、逮捕という最悪な状況を避け、不起訴処分の可能性も出てきます。
出来るだけ早く、経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
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