県職員の男が公然わいせつ罪の容疑で逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

富山県の37歳の男性職員が、射水市内の公衆トイレで、共用の通路に向けて自分の陰部を露出したとして逮捕されました。

本件は、最終的に罰金30万円となるとともに、県からは停職6カ月の懲戒処分となったようです。

 

2 公然わいせつの捜査、刑事処分等

公然わいせつは、よほど繰り返していたり、防犯カメラに鮮明に映っているなどの事情がない限り、基本的に現行犯での検挙がほとんどです。また、通常は、現行犯による検挙であることや、被疑者が体の一部または全部を露出している状況のため、そのまま現行犯逮捕される場合も多くあります。

ただ、自白している場合は、勾留までされず、釈放後、在宅での捜査が行われることがほとんどです。最終的には、20~30万円程度の罰金になると思われます。

勤務先からの処分については、報道されたか、勾留されたか、最終的な刑事処分がどうかなどによって異なります。実名報道までされれば、会社への影響も大きく、懲戒解雇や退職勧奨を受ける場合もあると思います。仮に従業員が争った場合、私生活上の犯罪ですから、解雇が無効となる可能性も十分にあります。

 

3 弁護活動

公然わいせつ罪は、法的にみると、社会秩序に対する罪となっているため、被害者がいません。もちろん、現実には、わいせつ行為を見てしまった方はいますが、法的には被害者ではなく目撃者ということになります。そのため、窃盗や傷害など、他の事件と異なり、単純に「被害者と示談すればよい」とはならないのです。また、特定の方に見せつけたような事案や、警備員などが目的した事案など、ケースは様々です。そのため、検察官と協議し、その事案にもっともよい弁護活動を模索しています。

実際に、弊事務所では、実質的な被害者といえる方と示談したり、贖罪寄付を行うことによって不起訴となったケースも多くあります。示談をする場合は、あくまで目撃者ですので、「被害届を取り下げる」というわけではなく、目撃者として反省を理解し、証言など今後の刑事手続に協力しないといった文言をもらう必要があります。

贖罪寄付の場合は、事件に全く関係ない第三者(通常は法テラス)に対しての寄付で刑事処分を軽くするわけですから、ある意味、免罪符を買うようなものです。そのため、検察官を説得するためにも、罰金相当額よりも高額(例えば50万円程度)を寄付し、反省を示す場合もあります。

また、解雇や減給など、従業員として懲戒処分等がなされた場合に、事件の経緯や刑事処分の結果を説明することで、懲戒処分の撤回や処分の軽減を目指すことも可能です。

初期の身柄解放活動も含めて、お早めにご相談ください。

 

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