元小学校支援員の男が女児にわいせつ行為をした事件で執行猶予判決が出たとの報道
1 報道の概要
女子児童にわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ罪と児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴された元小学校支援員の男性(51)に対し、懲役3年、執行猶予5年の判決が言い渡された。
男性は、19~20年頃、女児が13歳未満と知りながら、自宅などで12回にわたってわいせつな行為をし、そのうち6回、その行為をビデオカメラで撮影していたという。
裁判官は、男性の行いを「強い非難に値する」と指摘した一方、「専門的な治療を開始するなど再犯防止に取り組み、反省の態度を示している」と評価した。
2 「わいせつな行為」とは?
「わいせつな行為」とは、刑法176条の強制わいせつ罪等に規定されている行為です。
刑法上の定義は分かりにくいので、大雑把に説明すると、「性行為及び性交類似行為以外の性的な行為」といえます。
具体的には、体を触る、キスをする、衣服を脱がせるなどの行為が該当します。
似たような言葉で「みだらな行為」というのも聞いたことがあるかもしれません。これは主に、各都道府県が定めるいわゆる青少年保護育成条例に規定されている文言で、端的にいえば性行為及び性交類似行為となります。
3 「13歳未満」の意味するところ
強制わいせつ罪は、いわば無理やりわいせつ行為に及ぶことを罰する規定です。
しかし、相手が13歳未満の場合は、無理やりかどうかを問わず、仮に相手の同意があっても、わいせつ行為に及べば強制わいせつ罪が成立すると規定されています。
そのため、相手が13歳未満か否かというのは、罪の成立を検討するうえで、非常に大きな意味を有するのです。
4 「専門的な治療」とは?
判決では、男性が「専門的な治療」などに取り組んでいることを指摘し、有利な情状として考慮しています。この「専門的な治療」とは、いわゆる性依存症等の治療のための専門クリニックへの通院のことと推測されます。
性犯罪を犯してしまう人々の中には、性依存症や性的精神障害のために、どうしても自分を抑えることができずに犯行に至ってしまう人もいます。そのようなケースでは、専門のクリニックに通院して専門的な治療を受けることが、再犯防止上とても重要になってきます。
5 本件における弁護活動
このように、専門的な治療を受けて再犯防止に取り組むことは、裁判において有利な情状として考慮されます。
そのため、まずは弁護人から最適な専門クリニックをご紹介し、治療をうけていただきます。そのうえで、そのような再犯防止策に取り組んでいるという事情を取り込んだ情状弁護を行い、実刑を避け、執行猶予付きの判決がでるよう弁護活動を展開していきます。
6 強制わいせつ事件を起こしてしまった方は、すぐにご相談ください
弊所では、さまざまな事案の強制わいせつ事件について、多数の弁護活動を行ってまいりました。
性依存症に関する専門的な治療についてのご案内を含め、ご不安を取り除き、少しでも処分が軽くなるよう、あらゆる面でサポートをさせていただきます。
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