女子高生への買春容疑で逮捕された小学校教師が懲戒免職されたとの報道

1 報道の概要

鹿児島県鹿屋市の小学校教師の男性(37)が、今年の1月に児童買春の疑いで逮捕された。男性は、昨年8月、当時18歳未満の県内の女子高校生に現金を渡す約束をしたうえでみだらな行為をしたという。男性はその後、処分保留で釈放されている。

この事件を受け、鹿児島県教育委員会が男性に聞取りをしたところ、男性が事件を事実と認めたことから、県教委は男性を懲戒免職とした。

 

2 処分保留で釈放とは?

刑事手続きにおいて、被疑者が勾留されている場合、検察官は勾留期間中(一般的には最長で20日間)に被疑者を起訴するかの判断をします。そして起訴しない場合には、被疑者を釈放しなければいけません。

この起訴しない場合には、不起訴で事件を終了させる場合と、勾留期間中には起訴しないが、事件を終了させずに今後の処分について引続き検討する場合の二つの場合があります。前者を不起訴処分、後者を処分保留と呼びます。

処分保留の場合、不起訴が確定しているわけではないので、釈放後に起訴されるということは当然あり得ます。

 

3 刑事処分と懲戒処分の関係

刑事処分は司法の問題であり、懲戒処分は労働関係の問題ですから、一応は別問題といえます。

もっとも、多くの職場において、刑事責任を負うような非行を行った場合には、それに応じて懲戒処分に付すとの定めが置かれています。

例えば公務員の場合、懲戒処分の指針として、「18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。」との定めがあります。

そのため、一般的には二つの処分は連動している側面があります。

なお、本件では、本人が事件内容について認めていたため、刑事処分の結果を待たずに、上記指針に基づいて懲戒処分がなされたものと思われます。

 

4 本件での弁護活動

本件のような場合、刑事処分を軽くすることで、懲戒処分の内容も軽くなることが十分に考えられます。例えば、処分保留ではなく不起訴処分(起訴猶予)で事件を終わらせることができていたら、懲戒処分の内容もまた違うものとなっていたことも考えられます。

そのためには、速やかに弁護人を付したうえで、弁護人が、不起訴処分にするよう検察官と交渉することが重要です。

また、人事上の処分を軽くするために、懲戒権限者(本件では県教委)に対して、弁護人が意見書を提出するということも効果的な対応となります。

 

5 刑事事件を起こしてしまった方は、すぐにご相談ください

このように、早期に弁護人を付すことで、刑事処分はもちろん、人事上の処分も可能な限り軽微に終わらせるための活動が可能となります。

刑事事件を起こしてしまい、職場からの処分が心配だという方は、是非ともすぐにご相談ください。

 

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