17歳の少年が、児童ポルノ製造で逮捕されたとの報道
1 報道の概要
17歳の高校3年男子が児童買春・児童ポルノ法違反(児童ポルノ製造)の疑いで、逮捕された。男子は、当時15歳の知人の女子高校生に、自分自身で裸などの画像を撮影させ、会員制交流サイト(SNS)を通じて自分に送信させた疑い。女子高校生が警察に相談したことで発覚した。
本件について、法律上の問題点を解説します。
2 児童ポルノの製造?
本件の場合、女子高生が自分自身で裸の撮影をしています。ところが、少年の方が、児童ポルノ製造罪で逮捕されています。一見すると、おかしな気もしますが、少年が被害者の少女を利用して、間接的に児童ポルノを製造したという風に判断されているのです。
このように、被害児童を利用して、ポルノの「製造」を行うとされた事案は非常に多くあります。単に撮影を頼んだだけでも、児童ポルノ製造罪ということで重く罰せられるので、注意が必要です。
3 犯人も「児童」である17歳であること
本件では、犯人は17歳という未成年者です。通常は、被害者として、法律に保護される立場の人間ということです。しかし、こと児童買春や児童ポルノの事件ですと、たとえ未成年者でも容易に逮捕されています。
金銭が伴わない形で未成年者とみだらな行為を行う、青少年育成条例違反の場合は、18歳未満の者は処罰されないと定められているのと対照的なのです。それだけ、児童買春や児童ポルノは、重大な犯罪とされているのです。
4 刑罰の重さは?
児童買春の場合、初犯で被害者側と示談ができていれば、罰金刑で終わる可能性も十分あります。一方、本件のような17歳の少年が犯人の場合は、原則として刑罰は課せられません。その代り、家庭裁判所の審判で、保護観察や少年院に行くといった処分がとられることになります。
場合によっては、罰金刑で終わらせた方が、未成年にとって有利な場合もあります。その辺の処分を巡っても、弁護士の活動は重要になります。
5 児童買春・児童ポルノ事件を起こした場合
本件は、被害児童が警察に相談したことから発覚しました。実際問題として、被害者が思い余って、親・学校の先生などに相談したことから事件が発覚するケースは非常にたくさんあります。
このような犯罪をした場合、または身内のものが行ったと知った場合など、弁護士を通して早急に自首や、示談交渉などを行うことが大切になってきます。それにより、逮捕という最悪な状況を避け、不起訴や審判不開始という処分の可能性も出てきます。
出来るだけ早く、経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
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