中学校の元教諭の男が、生徒に対する買春行為で再逮捕されたとの報道!?

1 報道の概要

自分の生徒である男子中学生に現金を渡してわいせつな行為をしたとして、中学校の元教諭の男を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで再逮捕したという報道がありました。

男性は、自宅で、男子生徒に金を払ってわいせつな行為をし、男子生徒を裸にさせて撮影した疑いがあるそうです。また、男性は、別の男子生徒に睡眠導入剤入りの飲料を飲ませ体を触ったという強制わいせつ容疑等で、逮捕され、起訴されていた最中とのことです。

今回は、この報道の事件について、法的な論点を解説致します。

なお、法律では、加害者被害者の性別に関係なく、わいせつな行為をした場合は、犯罪になり得ます。

 

2 再逮捕とはどういうことか

今回、男性は、別の事件の強制わいせつ容疑等で逮捕され、起訴されているところ、再逮捕されたとのことです。

法律では、逮捕は事件ごとに出来ることになっています。男性は、別の事件で釈放されていたかもしれませんし、捕まったままだったかもしれません(起訴後勾留といいます)。どちらの場合であっても、今回男性がされた「再逮捕」とは、今回の事件について男性が逮捕されたということを意味しています。

 

3 再逮捕・追起訴されることにメリットもある

両事件で立て続けに逮捕されてしまうことは、周囲に大きな影響があるだけでなく、心労もかさむことかもしれません。

しかし、数年後に再度事件が発覚して、逮捕されるのと比べれば、幾分負担は軽いともいえます。

法律では、一度逮捕された事件で改めて逮捕されることはないのが原則ですから、いつ自分が逮捕されるかもしれない不安に延々と悩まされることは、基本的に無くなります。

また、懲役などが問題になる犯罪では、一度の期間に併せて裁判にかけてもらったほうが、数年後バラバラに審理されるよりも、刑を受けるうえでは有利であるとも言われています。

 

4 逮捕における示談交渉の弁護活動

性犯罪は、示談に応じてもらい、家族の方などに「ゆるす」という言葉をもらえれば、不起訴になったり、執行猶予がついたりすることがあります。

そこで、今回のような事件であって、さらに容疑を全面的に認めざるを得ない場合では、まず、逮捕された事件について、示談交渉をして不起訴処分を得るよう試みる弁護活動が最善策となります。

示談交渉が間に合わず、男性が今回の事件で起訴された場合であっても、示談交渉を継続することが有意義であることに変わりません。そのときは、二つの事件は併せて審理され、併せて刑を言い渡されるのが普通ですから、両方の事件に執行猶予を付けてもらうことを目指して、弁護活動をしていくことになります。

また、もし他にも類似の性犯罪事件をしてしまっているならば、示談の見込みなども考えた上で、この際に自首をした方がいい場合もあります。

 

5 性犯罪事件を起こしてしまった方は、すぐにご相談下さい

今回のように、複数の性犯罪容疑がかけられているケースでは、トータルに見通しを立てて、粘り強く交渉を試みる弁護力が必要になります。

弊所では、強制わいせつ事件、児童買春・児童ポルノ事件をはじめとして、児童ポルノ事件や条例違反等、様々な性犯罪事件を弁護してきました。弊所では、複数の事件でも、示談交渉、自首の実現、検察官との交渉や裁判での弁護など、とことんサポートを致します。

 

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