TikTokで知り合った女児にわいせつ行為をしたとして30代男が逮捕!?
1 報道の概要
34歳の男が、TikTokで知り合った小学5年の女児(10歳)をホテルに連れこみわいせつな行為をしたとして、強制わいせつ容疑で昨年9月に逮捕されたという事件が報道されました。TikTokには13歳の年齢制限がありますが、女児は、母親の名義で同アプリを使用していたとのことです。また、男性は、別の小学生への強制性交罪で有罪判決を受け執行猶予中だったとのことで、「TikTokで、小さい女の子を探していた」と供述しているようです。
今回は、この報道が事実であったと仮定し、法的な論点を解説します。
2 別件(強制性交罪)について
男性は、別の事件について、強制性交罪で有罪判決を受け、執行猶予中であったといいます。
示談がうまくいけば、強制性交罪であっても不起訴になったり、起訴されても執行猶予が付くことがあります。
こちらの事件では、示談活動などが一定の功を奏し、男性に執行猶予がついたものと予想されます。
3 今回の事件について
今回、男性は強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。13歳未満の人にわいせつな行為をしてしまった場合、その相手が同意していたとしても、犯罪は成立してしまいます。
また、今回は、男性が初めから小さい女の子を探していたわけですから、TikTokに年齢制限があるとはいえ、「13歳未満と思わなかった」という弁解が成り立つのは、難しいでしょう。
4 どんな処罰を受ける可能性があるか
執行猶予になったからといって、無罪になったというわけではありません。
男性は今回、執行猶予中に、強制わいせつ事件を起こしてしまいました。仮に今回の事件が起訴され、有罪判決を受けて、その罪に執行猶予が付かなかったとすると、別件の有罪判決も復活し、そちらの事件についても刑を受けなければならなくなります。
5 今回の事件での弁護活動
今回のように、執行猶予中に別の性犯罪をした疑いで捕まってしまった場合には、速やかに弁護人に依頼をし、その事件を不起訴や執行猶予にする弁護活動を試みることが、最善の手立てになります。
強制わいせつ罪も、示談をまとめ、相手側から「許す」という言葉をもらえれば、不起訴処分や執行猶予を得られることがあります。
仮に、不起訴処分を受けることができれば、今回の事件で有罪になることも無ければ、別件の刑に服する必要も無くなります。
示談が上手くいくかは事案次第ですが、弁護人を付けるか付けないかで、結果が大きく変わることのある事件といえるでしょう。
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