女子高生に現金を渡し淫行をしたとして50代の男が逮捕されたとの報道

1 報道の概要

先日、このような報道がありました。

2019年12月と2020年1月の2回、函館市のホテルで、函館市に住む女子高生(当時17歳)に、現金を渡してみだらな行為をした疑いがあるとして、57歳の男性が、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたというものです。

二人が知り合ったのはSNSでのことであり、男性は一回につき数万円を女子高生に渡していたそうです。そして、男性は、行為があったことは認めていますが、「18歳未満だとは分からなかった」として、容疑を否認しているとのことです。

今回は、この報道を前提に、この事件の法的論点を解説します。

 

2 どんな罰を受ける可能性があるのか?

今回の事件で、男性は、児童買春をした疑いがあるとして、逮捕されていると考えられます。法律では、今回の女子高生のような18歳未満の人は「児童」なのです。児童買春として有罪になってしまうと、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。

今回では、合計2回の行為に疑いがかかっており、共に有罪となれば、処罰は相当のものになると予想されます。

 

3 「分からなかった」ということが持つ意味

しかしながら、本当に男性が「18歳未満だとは分からなかった」のだとしたら、児童買春にはならず、無罪になる可能性があります。例えば、「20歳であると信じていた」ということが、捜査や取調べをして明らかになった場合には、無罪として扱われ、起訴もされないのです。

今回の事件では、二人がSNSで知り合ったとのことです。もしSNSのやり取りの中で、女子高生が大学生のふりをしたり、年齢を偽ったりしているのだとすれば、それは、男性にとっては非常に重要な証拠になります。

 

4 今回のような事件での弁護活動

児童買春事件で、「18歳未満だとは分からなかった」ということが事実であるのならば、その主張を曲げずにしていくことは、とても重要です。ですが、その主張を捜査官に説得的に伝えていくのは、困難な道のりです。弁護人がいれば、どのように取調べに応じるか、どのような証拠が重要かなどについて、具体的なサポートを受けることが出来ます。

また、今回のような場合でも、弁護人を通じて、女子高生やご家族との示談が成立すれば、不起訴になる可能性があります。

今回のような事件は、逮捕された段階で、すぐに弁護士に相談・依頼を検討すべき事案といえるでしょう。

 

5 性犯罪事件にお悩みの方はご相談下さい

 弊所では、児童買春事件をはじめとして、痴漢事件や条例違反等、様々な性犯罪事件を弁護してきております。捜査での対応や示談交渉だけでなく、検察官との交渉や裁判での弁護など、あらゆるサポートを致します。

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか