女子高生に現金を渡し淫行をしたとして50代の男が逮捕されたとの報道
1 報道の概要
先日、このような報道がありました。
2019年12月と2020年1月の2回、函館市のホテルで、函館市に住む女子高生(当時17歳)に、現金を渡してみだらな行為をした疑いがあるとして、57歳の男性が、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたというものです。
二人が知り合ったのはSNSでのことであり、男性は一回につき数万円を女子高生に渡していたそうです。そして、男性は、行為があったことは認めていますが、「18歳未満だとは分からなかった」として、容疑を否認しているとのことです。
今回は、この報道を前提に、この事件の法的論点を解説します。
2 どんな罰を受ける可能性があるのか?
今回の事件で、男性は、児童買春をした疑いがあるとして、逮捕されていると考えられます。法律では、今回の女子高生のような18歳未満の人は「児童」なのです。児童買春として有罪になってしまうと、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されます。
今回では、合計2回の行為に疑いがかかっており、共に有罪となれば、処罰は相当のものになると予想されます。
3 「分からなかった」ということが持つ意味
しかしながら、本当に男性が「18歳未満だとは分からなかった」のだとしたら、児童買春にはならず、無罪になる可能性があります。例えば、「20歳であると信じていた」ということが、捜査や取調べをして明らかになった場合には、無罪として扱われ、起訴もされないのです。
今回の事件では、二人がSNSで知り合ったとのことです。もしSNSのやり取りの中で、女子高生が大学生のふりをしたり、年齢を偽ったりしているのだとすれば、それは、男性にとっては非常に重要な証拠になります。
4 今回のような事件での弁護活動
児童買春事件で、「18歳未満だとは分からなかった」ということが事実であるのならば、その主張を曲げずにしていくことは、とても重要です。ですが、その主張を捜査官に説得的に伝えていくのは、困難な道のりです。弁護人がいれば、どのように取調べに応じるか、どのような証拠が重要かなどについて、具体的なサポートを受けることが出来ます。
また、今回のような場合でも、弁護人を通じて、女子高生やご家族との示談が成立すれば、不起訴になる可能性があります。
今回のような事件は、逮捕された段階で、すぐに弁護士に相談・依頼を検討すべき事案といえるでしょう。
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