トークアプリ犯罪に関する質問(2024年11月19日~)

質問1

無料アプリで、お金を払うから、性行為をやらせて欲しいといったら、開示請求と被害届を出すと言われました。

 

回答

相手の年齢が18歳未満であれば青少年保護育成条例違反に該当する可能性はあります。【佐山洸二郎】

 

質問2

みどりチャットやきいろチャットなどでの開示請求は可能ですか?

 

回答

チャットの性質、内容、誰と話したか次第によって結論は異なります。
詳細なご相談をご希望でしたら、正式相談(1時間1万1000円)をお申込みください。
ご検討のほど、よろしくお願いいたします。【佐山洸二郎】

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