児童ポルノに関する質問(2022年10月18日~2023年1月26日)

質問1

おそらく17歳と連絡を取り合う内に好かれるようになってしまいました。

ある日お父さんに明日携帯を没収される可能性があるので最後になるから色々見てほしいと言われ、だめだとわかったのではじめは何度か断ったものの、3枚写真を送られてみてしまいました。

そんなやり取りをしていたら、突然、お父さんに見つかった、通報されるから消してとだけ連絡がきて、その後一切連絡がとれません。

相手に謝るにも連絡がとれず、会ったこともないのでどうしたらいいのか困っております。

通報されて捕まるのでしょうか?

 

回答

青少年保護育成条例違反、児童ポルノ製造、児童ポルノ単純所持などに該当する可能性が高いです。

もしどうしてもご不安であれば、自首もご検討されると良いかと思います。

弊所でもご相談やお手伝いをさせていただいておりますので、まずは正式なご相談(1時間1万1000円)をご検討ください。よろしくお願いいたします。【佐山洸二郎】

 

質問2

大学生です。青少年育成保護条例違反で在宅捜査となり取り調べを受けました。

罰金刑になると前科がついてしまい就職に影響が出てしまうのでどうすれば良いのか悩んでいます。

 

回答

相手の方(又は親御さん)にしっかり謝罪をしていわゆる示談を成立させられれば、罰金刑を避けられる可能性もあります。

弊所でもお手伝いできることはあるかと思いますので、まずは正式なご相談(1時間1万1000円)をご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。【佐山洸二郎】

 

質問3

今彼女が体の写真を要求されています。17歳で未成年者です。

学校に通報すると脅されています。

 

回答

詳細な事情が分かりませんが、脅迫されているのであれば速やかに警察にご相談ください。【越田洋介】

 

質問4

18歳の時に犯した罪で成人後に逮捕された場合、実名報道されるのでしょうか?

されるという意見とされないという意見があって不安です。

また、児童ポルノ製造で自首する場合、児童側の居住地が分からなず地元の警察署に相談という形で行った場合、逮捕リスクは下げられるのでしょうか?

 

回答

罪を犯したときに少年であれば、報道は禁止されます。

自首をした場合には逮捕のリスクを下げられますが、警察の情報共有も絶対ではないので、別の警察が捜査をし、逮捕法に至る可能性も0ではありません。【越田洋介】

 

質問5

19歳です。Twitterで相互フォローになった自称中学生の女性に冗談半分で胸を写真をお願いしたところ、本当に送ってきてしまい、最後にはブロックされてしまいました。

最後のやりとりはお互いの住んでる県です。

逮捕されるのでしょうか?

 

回答

相手の年齢によっては、児童ポルノ製造に該当する行為です。

詳細な事情によっては逮捕もあり得る事案です。

有料相談にてご相談いただくことをお勧めいたします。【越田洋介】

 

質問6

海外在住の外国人の未成年とトークアプリで性的な話をしながらお互いの裸など猥褻な画像を送り合ってしまいました。

お互い合意の上で、無理矢理とかではありません。怖くなったのでトークは削除し、自分はもう見れない状態です。

発覚し、罪に問われる可能性は高いのでしょうか?

 

回答

未成年に画像を送らせたことで、児童ポルノ禁止法違反(製造)等にあたる可能性があります。

発覚する可能性は高くないでしょうが、ゼロとは言い切れませんので、今後このような行動は控えられた方が良いでしょう。【原田大士】

 

質問7

それ以前のやりとりから成年だと誤って認識したまま、未成年の方に下着売買の話をもちかけ、下半身の下着姿の写真を要求し、送ってもらってしまいました。その後冷静になり、最終的にはこちらから取引をやめる形をとりました。

既に破棄したのですが、写真の内容ややりとりが児童ポルノやその他条例に違反する可能性の成否を判断して頂きたいのと、今後不意の捜査を受けた場合に備え、児童と知らなかったことや写真が児童ポルノではないことを強調した書面を作成して頂きたいです。

 

回答

児童ポルノにあたるかは、写真の内容次第かと思います。

下着姿であっても、性的な部位を強調しない ものであれば児ポ禁止法に抵触しない可能性があります。

下着姿の写真を要求することは、各県の定める青少年保護育成条例違反に当たる可能性があります。

捜査を受けてから弁護士を付けるという考え方もあります。そのような選択をされた場合、捜査後に書面作成などを頼めばいいと思います。

ただ、突然の家宅捜索や逮捕がご心配ということであれば、現時点から弁護士に依頼をするという方法が考えられます。

児童と知らなかったことなどを指摘した事件報告書面を弁護士に作成してもらい、弁護士とともに、警察に出頭するということが考えられます(警察相談または自首同行と言います。)

弊所であれば、両方のタイミングでのご依頼をお受けしております。ご検討のほど、宜しくお願い致します。

【原田大士】

 

質問8

20代男です。

Twitterのdmで女の子とやり取りをしている流れでお互いに猥褻な画像を送り合ってしまいました。1枚ではなく複数枚です。

話していくうちに相手は中学生だと言ったので未成年にはそういうことをしてはいけないと思いそこからメッセージのやり取りはあったものの画像の送り合いはせずその日のうちにアカウントも削除しました。

猥褻な画像も全て携帯からは削除しましたがこういうのは調べれば出てくるということも聞いたことがあります。

児童ポルノや猥褻物製造の罪にはやはりなるのでしょうか。

自首をするべきなのでしょうか。

 

回答

児童ポルノ禁止法違反、わいせつ物頒布等罪になる可能性があります。

もっとも、アカウント等削除もしていますし、刑事事件化する可能性は必ずしも高くないでしょう。
どうしても警察が来るのが心配であれば、自首をお勧めはします。

弊所では、自首同行という形で、自首をするお手伝いもさせて頂いております。

細かい事情などもうかがったうえで、具体的な見通しや弁護の方法などもお話ししております。
1時間1万1千円となりますが、ご検討下さいませ。【原田大士】

 

質問9

Twitterで高校三年生の女性といかがわしい話をしてしまいました。その中で動画の要求をしてしまいました。(相手は拒んではおらず、金銭やり取りは一切無かったです。)

だめなのではと思い、送られる前にアカウントを消去しました。撮影されたかもわかりません。また写真のやり取りもしていません。この場合はどうなりますか?

また中学生の子とも話してしまいました。(物事を教えることはしていません。)

ですが、電話をしようとしてしまいました。電話はしていませんが、この場合はどうなるのでしょうか?

両者とも「お話ししましょう」と申し出て、「いいよ」と合意はありました。

 

回答

厳密にいえば児童ポルノ法や青少年保護育成条例に違反している可能性はあります。

ただ、具体的になにかリアクションがあったのでなければ、事件として捜査される可能性は低いでしょう。【下田和宏】

 

質問10

17歳です。一年前にInstagramで自身の自慰動画を売っている未成年の人がいて、その人から動画をPayPayで買ってしまいました。

先日犯罪であると気づき、地元の警察に相談したところ、住所や名前、高校名を聞かれて、上申書のような物を作成して頂き、こういう事があったと書面にして残しておくからと言って、この件については追及しない、でも、もう二度と同じことはするなと戒められました。

今後逮捕や家宅捜査される可能性はあるでしょうか? もし、事件化したとき、どのような処分が下るでしょうか?

18歳になった時に捕まれば、逆送される可能性はありますか?

何年経てば、もうこの事件を忘れていいのでしょうか?

 

回答

警察がこの件について追及しないと明言しているのでしたら、状況からして信じてよいかと思います。

特段事件として捜査などする予定はないと思います。【下田和宏】

 

質問11

未成年です。Twitterで年齢が分からない人にお金と交換で卑猥な画像を要求してしまい、相手から下着姿(胸部をアップで映したもの)の写真が送られてきました。

お金を送る前に相手からもういいと来て、お金は実際には送っていません。もうアカウントは削除しています。

仮に相手が未成年で児童ポルノ製造になる場合、未成年ということを知らなかったという事情で罪を免れることは出来ますか?

弁護士の方に相談して自首するか、未成年ということを知らなかったという文面の書類を作ってもらうことは可能でしょうか?

 

回答

仮の話なので、未成年か成人かはっきりしないとアドバイスとしては難しいです。

どうしてもご不安でしたら警察に相談ということも可能ですし、弁護士として同行することもできます。【下田和宏】

 

質問12

未成年です。Twitterで、「陰部の写真を見てほしい、DMをくれたら送る」といったツイートを見かけ、つい魔が差してフォローをしてDMをしてしまいました。こういった内容のツイートでしたので無理強いは全くしていません。

1人は同じく未成年、もう1人は成人でした。同意の元ではあります。その後、実際送られてきたのですが、冷静になってこれはやってはいけないことだと思い、その相手のアカウントをブロックして、自分のアカウントも削除をしました。

画像は貰ってしまいましたが、こちらの写真は送っていません。また、写真も直ぐに削除しました。

逮捕されたり少年院送りになってしまう可能性は高いのでしょうか?

それとも、厳重注意程度で終わるのでしょうか?

 

回答

要求していないので、逮捕や少年院は考えにくいです。ただ、保護観察となる可能性はあるでしょう。

今後は慎んでください。【杉浦智彦】

 

質問13

未成年です。アルバムコレクションというサイトで鍵を使わずにいくつかのファイルを受信し、その後、それらのファイルのうち数個をスマートフォンにダウンロードしてしまいました。

ダウンロードしたあとに端末内のギャラリーアプリでそれらをみてみると、児童ポルノらしき動画が一個ありました。

すぐにダウンロードしたファイルはすべて消し、サイト内の受信履歴もすべて削除しました。

この場合、家宅捜査等されてしまうのでしょうか?身内に警察官もおり、その人の仕事に影響があるかもしれないと考え非常に不安です。

 

回答

ログインや鍵の購入などがないのであれば、捜査対象になる可能性は低いところです。

今後は慎んでください。【杉浦智彦】

 

質問14

以前18歳未満と思われるTwitterアカウントのラブリツしたらエロ画像送るというツイートに対して遊びでしてみたら、本当にDMに画像が送られてきました。(局部にモザイク有)

びっくりして、DMなどは返さず、すぐにアカウントを削除をしたので一切やり取り等はしていません。

これは犯罪になるのでしょうか?

 

回答

児童ポルノを「送らせる」行為に該当する可能性があり、青少年保護育成条例違反となる可能性があります。

しかしながら、1回だけということであれば、検挙される可能性は極めて低いでしょう。

今後は慎んでください。【杉浦智彦】

 

質問15

未成年です。インスタで見せ合いと書かれたアカウントのDMで陰部の見せ合いを目的として、相手の了承を得た上で自分の陰部の画像を送ってしまいました。相手に陰部を見せてと要求すると、父という人から警察に行く、示談が無理なら裁判にするなどとDMが来てどうすればいいか分からず焦っています。

相手は、数万円をPayPayに振り込む事を条件に示談で納めてくれるとのことです。

焦ってしまい、相手のアカウントをブロック、DMのやり取りと自分のアカウントを削除してしまいました。

上記の出来事から数日たった後、相手のアカウントを調べるとアカウントは消えていました。

 

回答

相手の方の年齢が18歳未満であれば青少年保護育成条例違反に該当する可能性があります。

そうでなければ、相手の了承があった前提であれば何らかの犯罪が成立する可能性は低いと思います。【佐山洸二郎】

 

質問16

Twitterの裏垢で軽率に見せ合い募集をし、1人の人(おそらく女子高生)からいいねとフォローが来ました。

自分はメッセージで「フォローありがとうございます!」と言ったあと、「見せ合い大丈夫なんですか?いいね来ましたけど。」と言ってしまいました。

メッセージに既読は付かず、何分か後にアカウントは削除されていました。

卑猥な画像や動画は要求しなくとも、この一言だけで児童ポルノになってしまうのでしょうか?

 

回答

うかがった事情の範囲では、それだけで何らかの犯罪が成立する可能性は低いと思います。【佐山洸二郎】

 

質問17

アルバムコレクションというアプリで2週間余りで動画などを数十個ダウンロードしました。

その間、児童ポルノに該当しそうなものは全て消去していましたが、一度ダウンロードしてしまったことには変わりないので家宅捜索などされるのでは無いかと不安です。現在はアルバムコレクションごとアンインストールしています。

自首した方が良いでしょうか?

 

 

回答

理屈上は児童ポルノ単純所持に該当する可能性が高いです。

ただ、うかがった事情の範囲では、警察の捜査対象となる可能性は高くないと思います。【佐山洸二郎】

 

質問18

年齢確認をせずに女の人から上半身の下着姿の画像を送ってもらいました。強要はせずに相手に合意を得てから送ってもらいました。その後に未成年だと言われました。相手にはブロックされて、私はアカウントを削除しました。

相手が警察に行ったら確実に捜査されますか?

1枚送らせるのと複数枚送らせるのでは刑罰に違いはあるんですか?

逮捕されると思いますか?

 

回答

相手の方が18歳未満であれば、児童ポルノ製造や単純所持が成立する可能性が高いです。

相手が被害届を出せば警察の捜査対象となる可能性は高いですが、逮捕までされる可能性は高くはないと思います。

【佐山洸二郎】

 

質問19

16歳です。PayPayで自分の胸や性器の写真を買ってくれる方いないかとツイートしたところ、買いたいと言われたため、写真を売ってしまいました。

売った側は警察に捕まりますか?

 

回答

捕まるかともかく、わいせつ物頒布等罪にあたりある行為です。

補導や捜査の対象になる可能性はゼロとはいえません。

退学になるかどうは、学校次第です。ただ、事件が発見されても必ずしも警察が学校にいうとも限りません。

今後はあまりしないことお勧め致します。【原田大士】

 

質問20

成人です。女性に上半身裸の写真を送らせました。脅迫とかは無くて相手も同意していました。相手の年齢が全く分からないため、児童ポルノなのかそうではないのかすら分かりません。

もし児童ポルノ製造の疑いで警察が来た時、児童とは知らなかったと言ったら通用しますか?

プロフィールとDMでも年齢を言っていないことを警察に伝えても、確認をしなかった私が悪くなって刑罰を受けることになりますか?

 

回答

児童とは知らなかったと言って、故意を争うことは、一般的にハードルが高いです。

もっとも、弁護人が刑事弁護をする際は、児童と知らなかったということを認めてもらえるよう、出来る限りの主張と立証を致します。

詳しいご事情を伺えれば、具体的な見通しや刑事弁護の方法などをお話することができます。ご検討くださいませ。

【原田大士】

 

質問21

Instagramで自分のプロフィールに18歳以上の方のみお願いしますと書いた上で、知らない人に見せ合いしませんか?といったら、顔を除く全身の画像が送られてきました。その後自称14歳ということを知りました。

僕の自慰行為の動画が見たいと言われたので送りました。僕も見たいと言うと拒否され、普通の会話をして関わりは終了しました。

送られてきた画像が14歳にはとても思えなかったので、拾い画かもしれません。写真は一切所持しておりません。アカウントは完全に削除しました。

警察に逮捕されたりしますでしょうか?

 

回答

どうしてもご不安であれば自首をお勧め致しますが、逮捕される可能性は高くないでしょう。【原田大士】

 

質問22

ランダムチャットというアプリで、12歳の女子と下ネタ系の会話に発展しました。その後、相手から顔を送ってほしいと言われ、嫌だと断ったのですが、胸を送るから送ってと言われ送ってしまい、胸も送られました。

その後局部も送って欲しいと言われ送った後、相手から通報すると言われ、アプリ内の通報機能を使って通報したスクリーンショットが送られました。

この場合どうなるのでしょうか?

 

回答

青少年保護育成条例違反、児童ポルノ禁止法違反のおそれがあります。

ただ、相手は、胸を送ると自分からいっており、警察沙汰になれば、相手も補導される可能性があります。

相手と関係を断つなど、一定の距離を保てば逮捕・処罰される可能性は高くありませんが、可能性はゼロではありません。

どうしても心配であれば、弁護士に詳しい事情をさらに相談したうえ、弁護士を付けたうえでの自首を検討されることをお勧め致します。【原田大士】

 

質問23

Twitterで女装やニューハーフのアダルトな映像ばかりをリツイートしている日本のアカウントをたまたま発見し、興味本位でリツイートされている映像を遡って見てしまいました。

リツイートされていた映像は、国内海外問わず、個人で自分を撮ってTwitterに投稿したとみられる自慰行為や性行為の映像です。見てしまったアカウントは数年前から存在するようで、フォロワーも1000人ほど、動画も数万回再生されていました。

私自身はいいねやリツイート、フォロー、ダウンロード、保存等はしておらず、Twitter上で閲覧してしまっただけですが、児童ポルノが混ざっていたら見ただけでも単純所持にあたるのではと怖くなり、不安です。

違法になりますか?

 

回答

児ポを見ただけの場合どうなるかというご相談と思います。

厳密には、児ポ禁止法違反にはあたりうるのですが、実務では、ほぼ検挙されることはないとも言われています。

【原田大士】

 

質問24

アルバムコレクションというアプリをインストールして画像をダウンロードした所、ダウンロードした画像に児童ポルノに該当しそうな画像があったため、即座に画像の削除を行いアプリをアンインストールしました。

すぐに画像を削除したためしっかりと確認できておらず、その時の画像が児童ポルノに該当するものなのかどうか確認できないのですが、そういった場合でも家宅捜索などされないか不安です。

このような場合はどうすればいいでしょうか?

警察など相談できるところはありますでしょうか?

 

回答

伺った事情の限りですと、事件化する可能性は低いと思います。【原田大士】

 

質問25

Twitter上で、児童ポルノと思われる元カノの裸などを拡散しているのを見かけました。

その人はその写真を第三者に保存してもらい、その元カノを脅してもらう人を探していました。

もし脅してしまった場合、その第三者は犯罪になるのでしょうか?

 

回答

脅しが実際にされれば、恐喝、脅迫、強要罪などが成立する可能性があります。【原田大士】

 

質問26

13歳未満の子に卑猥な動画を同意のもと送らせたとします。送らせた側は高校生だと思っていました。どのような罪に相当しますか?

また、強制わいせつ罪とされる場合は、行為から3年後になって逮捕する可能性、また事例はありますか?

 

回答

一番めの質問ですが、そのような認識でも児ポ禁止法になる可能性はあります。

二番めの質問ですが、伺った事情の限りの行為が、3年過ぎて強制わいせつで検挙されたという事例は、聞いたことがありません。【原田大士】

 

質問27

複数のアダルトサイトで、JK盗撮風とうたった動画を複数点購入し、DLしました。

どのサイトも出品利用規約として、児童ポルノ等の法律に違反した内容のアップロードを明示的に禁じており、フィクション作品として個人の範囲で閲覧しておりました。内容としては、直接的に性器や何かしらの性的行為を映したものは、記憶している限りはなかったと思います。

現在は、すべてのデータは破棄して手元には残っておりません。

また、サイトでの購入は、私の個人情報は登録していないフリーメールと、プリペイドのクレジットカードを使っており、IPが保持されていない限りは購入者情報は直接私にはつながらない状態で、かつサイト運営に問い合わせたところ、現時点で、ユーザー情報の開示などを公的機関に行ったことはないとのことでした。ただし自称なのでどこまで事実の回答をもらえているかは不明です。

ちなみに、購入したサイトはすべて、特に現時点では摘発されたような話も聞かず、引き続き運営中です。しかし、そのサイトのひとつの出品者で見たことがあるハンドルネームで逮捕者が出たというニュースを発見し、必ずしも規約が守られているわけではないと発覚しました。

サイト自体は摘発されていない時点で、出品者の逮捕をきっかけに購入者の調査・逮捕または家宅捜索に至る懸念はあるのでしょうか?

また、フリーメールアカウント提供事業者に照会などを行い、家宅捜索まで行われるのでしょうか?

その他、何か心配した方が良いことはありますか?

 

回答

違法性の明らかなもの(児童ポルノなど)の場合、その可能性はございます。

家宅捜索まで行われるかどうか、どのような捜査を行うかは捜査機関次第ですので、何とも回答し難いところです。

違法性がない旨明記されていて、それを信じて購入したのであれば、特にとるべき対応はないでしょう。

どうしても心配ということであれば、自ら警察に相談に行くということも考えられます。【越田洋介】

 

質問28

以前同じような件について拝見したので、重複してしまうかもしれません。
最近「ランダムチャット」というアプリにて、利用規約を違反したので、IPアドレスを警察にという旨の警告をもらいました。
内容につきましては、私は、17歳(年齢登録などの手続きは一切なし)と記載されていた女とトークをしている際に、勃◯という発言をしてしまい、警告をくらってしまいました。
画像や動画のやり取り、または猥褻な行為を強要するような発言は一切していません。
このような場合、警察沙汰(書類送検や、逮捕)に発展することはあるのでしょうか。

 

回答

内容次第ですので詳しいことがわからないと断定はできませんが、伺った事情だけであれば警察沙汰になる可能性は低いでしょう。【下田和宏】

 

質問29

20歳男性です。自称15歳と言っている女性に見たいと言われ局部の写真を送ってしまいました。

その後5日ほど返事はないです。この場合逮捕等の可能性はあるでしょうか?

 

回答

未確定な要素が多いので断定はできませんが、しつこく送り続けるなどがなければ逮捕の可能性は低いでしょう。

【下田和宏】

 

質問30

19歳です。Twitterエロ動画をツイートしていました。ツイートした翌日に引用RTが来てることに気づき、見ると児童ポルノで通報したとの事でした。

ツイートした時は児童ポルノと言うものを知らずツイートしていました。引用RTを見たあとにツイートの削除、垢消しを行いました。

脅しで通報したと書いたのか本当に通報されたかは定かではないですが、もし通報されていた場合、どうなりますか?

 

回答

18歳未満のポルノ画像ならば児童ポルノ提供罪になりますし、そうでなくてもわいせつ物頒布等罪に該当します。

通報された場合は、捜査が進む可能性があります。児童ポルノの場合は、逮捕される可能性もそれなりにあります。

ご不安であれば、来所の上で有料相談を受けていただくことをおすすめします。【杉浦智彦】

 

質問31

Twitterで中学3年生に裸の写真を送るよう要求してしまった。

投稿に5000円くれたら送るよ嘘だけどね笑ってツイートしていてそれで同級生になりすまし脅して送ってよと言った。

実際には送って貰っては無いが要求してしまった。もう少しで1ヶ月が経ちます。どうしたらいいでしょうか。

 

回答

強要罪等になる可能性自体はありますが、うかがった事情の範囲ではその可能性は低いと思います。【佐山洸二郎】

 

質問32

Twitter動画保管庫というサイトで、児童ポルノと思わしき動画のダウンロードボタンを押してしまいました。

実際ダウンロードされたかも分からず、どこにその動画が保存されているかも分かりません。

単純所持になってしまうのでしょうか?

家宅捜査などは家族がいるので避けたいです。

 

回答

ダウンロードがされて動画が保存されていれば理屈上は単純所持になり得ます。

実際にどこまでの状態になったのかがわからなければ、なかなか判断は難しいところです。【佐山洸二郎】

 

質問33

中学生同士でわいせつな画像を送りあってしまったのですが、逮捕されたりしますか?

 

回答

青少年保護育成条例違反に該当する可能性が高いです。

理屈上は逮捕の可能性もゼロではないので、今後は同じ行為は控えた方が良いとは思います。【佐山洸二郎】

 

質問34

匿名掲示板に「胸をアップロードして」とネタのつもりで書き込んでしまいました。

裸でとも書いてなく、胸の画像をアップロードしてのみです。

後に気付いたのですが、書き込んだ相手は女子中学生と名乗っていました。

結局は適当にあしらわれたのですが、本当に女子中学生だった場合、胸の画像要求で犯罪になるのでしょうか?

 

回答

各県の青少年保護育成条例違反にあたる可能性はありますが、相手に適当にあしらわれたとのことですから、事件として立件される可能性は高くないでしょう。【原田大士】

 

質問35

カカオトークというアプリで年齢が自称18歳の女性と、えっちな動画の売買をしようとし、動画のサンプル写真を見せてと頼み見せてもらいました。

その写真は彼女が小学生の頃の写真とのことで、興味がなくなり買うのを辞めると言ったら、私の裸を見たんだから警察に出すと言われました。

それだと困るので、当初買う予定だった金額を払い、動画は貰わないことにしました。

それで終わりかと思ったのですが、さらに買ってくれと要求され、買わないと言ったら警察に出すと言われました。

自分はなにか罪に問われますか?

 

回答

少女の動画が裸で、児童ポルノにあたりうることを前提に回答しますが、それでも相手が勝手に動画を送ってきただけということであれば、伺った事情の限りで、児童ポルノ禁止法違反で検挙される可能性は低いと思います。

わいせつ物等頒布罪の教唆などの問題にもなり得ますが、何かの犯罪で検挙される可能性は高くないので、相手と縁を切ることをお勧めいたします。【原田大士】

 

質問36

動画シェアというアプリで、児童ポルノと思われるものを複数個ダウンロードしてしまいました。

現在は全て削除し、スマホも変えています。捜査される可能性は高いのでしょうか?

 

回答

伺った事情の限りでは、可能性が高いとまでは言えないでしょう。

どうしても心配ならば、自首を検討することをお勧めします。【原田大士】

 

質問37

17歳です。ランダムチャットというアプリで、不特定多数の男性に局部の画像を要求し、送ってもらいました。

その中には未成年者もいたかもしれません。私はどのような罪に問われますか?

 

回答

未成年者に対して局部の写真を撮影させて送信させた場合は、児童ポルノ製造に該当します。【杉浦智彦】

 

質問38

数年前なので記憶が曖昧ですが、女性から胸の画像を受け取った覚えがあります。どんなアプリでやり取りしていたかや会話の内容は全て覚えておらず、画像もスマホやPC上にはなく、復元ツールを使ってみても見つかりません。

仮に相手方が18歳未満であった場合、今後捜査されるおそれはあるのでしょうか?

 

回答

児童ポルノ製造ということになるので、捜査対象になりえます。

ただ、2年が捜査の限度ですので、今後捜査される可能性は低くなっているようには思います。【杉浦智彦】

 

質問39

SNSで知り合った方から、とあるインフルエンサーのハメ撮りを購入しました。

そのインフルエンサーさんは現在は20歳なので、問題なく購入したのですが、いざ動画をみてみると明らかに18歳未満の際に撮影したものように見受けられます。

現在動画は動画保存アプリに保存してあります。

販売者が何かしらの理由で、スマホ検査をされ、私に販売したことが警察にばれた場合、購入した私も罪に問われるのでしょうか?

また、その場合、逮捕もありえるのでしょうか?

 

回答

児童ポルノに該当するという前提であれば、動画を購入し保存してる時点で犯罪になります。

逮捕を免れるには、動画は保存をしていない状態が望ましく、自首も検討すべきと思います。

ただ、あくまで児童ポルノに該当する場合なので、実際には18歳以上ということであれば問題はありませんし、動画の内容次第といえます。【下田和宏】

 

質問40

10年以上前、当時11~12歳頃、興味本位でSNS上でおそらく同い年くらいの子から卑猥な写真を送って貰いました。記憶は曖昧です。

相手にメッセージの記録が残っていれば、後日警察が来るということはありますか?

 

回答

理屈上は児童ポルノの製造又は単純所持に該当する可能性もあります。

ただ、うかがった事情の範囲では今から警察の捜査対象となる可能性は極めて低いと思います。【佐山洸二郎】

 

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