児童ポルノに関する質問(2022年1月11日~2022年5月31日)

質問1

友人がネカマ(お互い未成年)にお互い合意の上で、下着の見せ合いをしたのですが、捕まったりしますか?

 

回答

18歳未満であれば児童ポルノ製造に該当する可能性はありますが、それで即逮捕となる可能性は低いでしょう。【下田和宏】

 

質問2

チャットアプリで、複数人の女性とチャット。偽名や匿名のため年齢は不明。

その中で卑猥な言葉や顔をみせてよなどの話をしました。その後相手から、おっぱいがみたいの?と聞かれて、おっぱい?と聞き返すとアプリの規約に抵触し警告文が表示されました。

その後その人はブロック、削除をし証拠はありません。被害届や訴えるなどの話はなく、自動応答で警告文がでたようです。内容はIPアドレスを警察は通報するというものです。

ただ、一切の画像や写真のやり取りはお互いになく、文だけのやり取りです。

これはどうなるのでしょうか?

 

回答

厳密には条例違反の可能性がありますが、その事情だけで警察が動く事はまず考え難いです。

今後はしないでください。【下田和宏】

 

質問3

中学生です。親にはまだ言っていません。

twitterで未成年を名乗る裏垢女子から胸部の写真を受け取ってスクショしまいました。

その裏垢女子の投稿はモザイクありの胸部の写真を投稿しており、RT、フォロー、イイねをしたことを示すスクショをDMで送ると、DMでモザイクなしの写真が送られる仕組みです。

その裏垢女子のプロフィールには、○K1と書いてあり、後々になって女子高校生一年を表す隠語だと分かり、慌てて、DM、ツイッターのアカウント、スクリーンショット、ツイッターのアカウントに使ったメールアドレスを全て消去しました。

今も尚、その裏垢女子は同じような投稿を続けています。その裏垢女子が逮捕や捜査をされた場合、自分にも家宅捜査や逮捕の可能性があるでしょうか?

 

回答

その胸部の写真が本当に18歳未満の方のものであれば、児童ポルノ単純所持等に該当する可能性があります。

その方は無差別に行為を行っているようなので、ご相談者様に警察の捜査が行く可能性は低いとは思いますが、どうしてもご不安であれば自首もご検討されると良いかと思います。【佐山洸二郎】

 

質問4

TwitterのDMで18歳の女性と電子マネーを使って下着姿の写真を2点、顔写真の計3点を購入しました。

のちに18歳の方が高校生という事で怖くなってしまい、DMのやり取りを消し、相手にも自分とのやり取りを消してくれと依頼し、相手の方のスクショでそれを確認しました。

何か罪に問われることはありますか?

 

回答

その人が18歳未満の方であれば、青少年保護育成条例違反になる可能性はあります。

ただ、電子マネーでの精算が終わり、お互いに意思疎通をとってやりとりまで消してくれたのですから、彼女のほうから警察に相談して事件化するといった可能性は、低いでしょう。【原田大士】

 

質問5

高校3年生です。ネットで知り合った中学1年生の女の子に、SNS上で胸部と陰部の写真を送らせてしまいました。

脅しなどはしません。現在その子とは連絡を取っておらず、連絡を取っていたアプリも消しました。

一応、その子は画像を送ったあとすぐに消したため、相手のトークルームには画像などは残っていないと思います。

自分も、その画像を保存することはしなかったので、現在は何も所持していません。

こういう場合でも、発覚したら罰金刑などになるのでしょうか?

また、相手の名前や住んでいる場所が不明な場合、自首することは可能ですか?

 

回答

行為としては、児童ポルノ製造等に当たりえるもので、発覚した場合は少年事件となるでしょう。

(罰金刑などではなく、保護観察処分等が考えられます)

相手の詳細が不明な場合でも、自首を行うことはできます。

まずは今後についてご家族とよく相談されるのがよいでしょう。【越田洋介】

 

質問6

以前、動画コンテナ動画にパックを投稿したときに(合法的なもの)、別のユーザーから違法な動画を追加されてしまいました。おそらく児童ポルノだったと思います。

このような動画が追加されていることを知らずにダウンロードしてしまったのですが、私は罪に問われるのでしょうか?

児童ポルノを提供したことになるのでしょうか?

 

回答

よくわからないところもありますが、あなたが児童ポルノをアップロードしたわけでないなら、児童ポルノ公然陳列罪に該当しませんので、よほどのことがない限り、有罪になることはないです。

ダウンロードしたときに、児童ポルノが入っている可能性を認識している(つまり、そのファイルに児童ポルノが含まれている可能性があるとわかっている)場合は、児童ポルノ単純所持罪が成立します。

検挙される確率は、運次第なので、なんともいえません。【杉浦智彦】

 

質問7

20代です。twitterで、「『いいね』したらモザイクなしの胸の画像をDMで送る」という未成年の投稿に、操作を誤って『いいね』してしまい、直ぐに『いいね』を取り消しました。

しかし、通知が相手に行ってしまったらしく、DMで裸の胸の画像が送られてきました。当然画像は保存せず、こちらからメッセージのやり取りも一切行っておらず、自らのアカウントもすぐに削除しました。

警察に発覚した場合、どのような罪に問われるでしょうか?

 

回答

相手が18歳未満であれば児童ポルノ製造に該当する可能性はあります。【下田和宏】

 

質問8

Twitterで児童ポルノ陳列を発見し注意したのですが、そのDMで、心配なら警察に行くべき、自分は行けないけどだったり、アップロードとかはしてない、など怪しい言い方をしてしまいました。

画像の交換などその方とはしてませんが、警察がやりとりを見たら、家宅捜索や出頭を命じられるのでしょうか?

 

回答

あなた自身がダウンロードして等していないのであれば、警察が来ることは考えにくいでしょう。【下田和宏】

 

質問9

私は成人なのですが、12歳の方とLINE上で自慰の指示をしました。(メッセージのみ)

その際に声と音を送って貰ったのですが、青少年条例違反等に含まれるのでしょうか?

また、事件化や警察がこちら側にコンタクトを取ってくる可能性はありますでしょうか?

 

回答

それだけだと犯罪に該当する可能性は低いですが、今後はしないでください。【下田和宏】

 

質問10

高校生です。LINEで異性に足の写真と引き換えに自分の腹筋を送りました。

児童ポルノになりますか?

 

回答

足や腹筋の写真のみであれば、児童ポルノとなる可能性は極めて低いと思います。

ただ、胸部や陰部が写り込めば児童ポルノとなる可能性もありますので、今後は同じような行為はしない方が安全だと思います。【佐山洸二郎】

 

質問11

カカオトークの一対一のトークで、知り合いの娘(未成年)と偽って、成人相手に過去にネットで拾った写真(未成年の局部の写った写真)を送ったところ、カカオトークの制限がかかり、60日間はSMSでの電話認証ができない事や、深刻なポリシー違反の場合は永久凍結される内容の通知画面が表示されました。

驚いてアプリをアンインストールしたところ、再びログインする事ができなくなってしまいました。

卑猥な写真などはすべて端末から削除しました。

児童ポルノ禁止法に違反してしまって警察沙汰になってしまうのでしょうか?

 

回答

写っている未成年が18歳未満なのであれば、児童ポルノ単純所持に該当する可能性が高いです。

うかがった事情の範囲からは警察の捜査対象となる可能性は低いとは思いますが、どうしてもご不安であれば自首をするという選択肢もあると思います。【佐山洸二郎】

 

質問12

webブラウザで普通の事を検索し、1番上に表示されたサイトを普通のサイトだと思い開いたのですが、その内容が、未成年(自称)の画像をまとめた物でした。その画像自体は猥褻物ではなかったのですが、その横にあった数枚の広告が実際の年齢はわかりませんが、未成年の様な制服を着た方が胸部を露出している様な画像が貼り付けられたものでした。

変なサイトを開いてしまったとブラウザバックしたのですが、児童ポルノは単純所持も罪になると聞き、キャッシュデータなどから児童ポルノ単純所持などの罪で捜査されないのかと不安になっています。

ダウンロードもしておりませんし、その広告もクリックしていません。

猥褻な目的でなく、意図せず見てしまった場合であっても、閲覧した証拠があれば逮捕まではいかなくとも家宅捜査などされたりすることはあるのでしょうか?

 

回答

意図せず開いてしまい、すぐに閉じたということであれば、キャッシュデータのみで単純所持等となる可能性は低いと思います。

今後は出来るだけ怪しいサイトは開かない方が安全だと思います。【佐山洸二郎】

 

質問13

未成年です。InstagramのDMで知り合った女の子とあっち系の話をしてました。そしたら「性器の写真を見せて」と言われたので見せました。

すると、その子のお兄さんが出てきて、「今送りましたね?違反です。ブロックなどをしたら警察に行きます。やめてほしいなら口止め料として2000払え。無理なら警察に行く。顔写真晒してみんなで特定する。」と言われました。

この場合はどちらが犯罪ですか?

 

回答

相手の行為は恐喝罪等に、貴方の行為は青少年保護育成条例違反に該当しうる行為です。

まずはご両親に相談し、その上で必要に応じて警察にも相談すべきでしょう。【越田洋介】

 

質問14

未成年です。TwitterのDMで、12歳の子と下ネタを話していて、その人は見せてあげるみたいなツイートをしていたので、その流れで「みせてー」と送ったところ、実際に局部の写真が送られてきました。

すぐに怖くなり消し、相手側からも消してもらいました。しかし、その写真を消すのをお願いしたDMは残っているかもしれないです。アカウントは消しました。

訴えられた場合に自分はどうなるんでしょうか?

 

回答

児童ポルノ禁止法に該当する可能性の高い行為です。起訴まで行けば、多くの場合罰金刑です。

ただ、事件化する可能性は高くないと思います。

今後はお控えになるようお勧めいたします。【原田大士】

 

質問15

高校生です。Instagramからエロい話をするようになり、よく見せ合いをしており、LINEでおな電をしてしまいました。

強引に画像などを要求したことは無いし、時には相手からいきなり裸の画像を送られたりされました。ある日親に見つかったらしく、警察に通報したらしいです。相手は12歳です。

私はどうなってしまうのでしょうか?

 

回答

児童ポルノ禁止法違反、青少年保護育成条例違反になりうる行為であるのは確かです。

あり得るのは、家に警察が来て、少年事件として取り調べを受けるなどです。

逮捕の可能性は、高くないにしても否定はできません。

処分としては、少年院の可能性は低いでしょうが、より確実に保護観察で済むようなケアを考えておくことが望ましいです。

ご家族とご相談され、弊所等弁護士事務所に相談に来られることをご検討されるのが良いかと思います。【原田大士】

 

質問16

5chに貼ってあったファイル交換サイトのリンクからダウンロードしてしまったファイルが児童ポルノ(1980年代に出版された写真集の画像データ)と思われるものでした。

直後にデータを削除し、記録媒体(SDカード)を破棄しました。

ファイル交換サイトの該当ページには総ダウンロード回数が表示されていましたが、一定回数(200回ほど)に達すると削除される設定がされていたようで、確認したところ現在は既にページが削除済みでした。

この状況で何か取り得る対応方法はありますでしょうか?

 

回答

伺った事情の限りでは、刑事事件化を避けるためにできることはないでしょう。

自首をするという選択肢もありますが、そもそもの事件化のおそれが低い本件では、お勧めはいたしません。【越田洋介】

 

質問17

当時女子高生の2人への青少年育成条例違反、児童買春、脅迫の罪で逮捕され、執行猶予3年の保護観察処分を受けました。その後、保護観察は無事に終わっています。

しかし先日、アプリのTikTokで知り合った小学6年生の女子児童にLINEで顔の映った裸写メを要求し、複数枚送ってもらいました。その女子児童から、「ごめん親にバレたからLINEブロックする、TikTokもやめたからバイバイ」とLINEで連絡がありブロックされました。

その女の子の情報は県内在住ということだけで本名も知りませんし、写メの要求の際に、脅したり脅迫もしていないのですが、親にバレたということなので非常に不安です。

 

回答

児童ポルノ製造に該当する可能性が高いと思われます。

もしご不安でしたら自首も選択肢として検討されてもよろしいかと思いますので、来所やzoomでのご相談をご検討ください。【下田和宏】

 

質問18

中学生にパンツの色と柄を教えてと言った後、写メは送らないでと言ったら、上は服を着たままで下は下着姿の画像が送られてきました。

もし発覚したら立件や逮捕の可能性は高いでしょうか?

 

回答

下着姿というだけであれば、児童ポルノが成立する可能性自体は低いです。

ただ、そういった卑猥なやりとり自体が青少年保護育成条例違反に該当する可能性があります。【佐山洸二郎】

 

質問19

先日動画シェアというアプリを知り、Twitterで調べた合言葉を入力して数百件のファイルをダウンロードしました。

ダウンロード前に内容の確認はしておらず、児童ポルノに関するコンテンツがあることも知りませんでした。

ダウンロードしたあと、ファイルを確認すると児童ポルノと思われるコンテンツがいくつか紛れていました。心配になり、アプリとダウンロードしたものを全て削除し、警察へ情報提供しました。

 

回答

知らずにダウンロードし、すぐに削除し、かつ警察へも報告したということであれば、ご相談者様自身が児童ポルノ単純所持などで捜査対象となる可能性は低いと思います。【佐山洸二郎】

 

質問20

19歳です。Twitterで18歳未満の女性が被写体かもしれないツイートを数件リツイートしてしまいました。

後々インターネットで調べてみると、それが児童ポルノの拡散行為であり、立派な犯罪であることを知りました。

フォローは9人でした。怖くなり、早急に全てのフォロー、フォロワー、ツイート、いいねを全て解除した上でアカウントを削除しました。

既にサイバーパトロールにより発見、捜査されており、以後検挙される可能性と、アカウント削除後でも他の違反アカウントを捜査する過程で自分のアカウントが浮上し、検挙される可能性がそれぞれあるのでしょうか?

また、検挙されてしまった場合のその後の流れや処分も教えて頂けると幸いです。

 

回答

おっしゃるとおり児童ポルノ禁止法の対象となりうる行為です。

うかがった事情の範囲では警察の捜査対象となる可能性はどちらかと言えば低いと思いますが、ご不安であれば自首もご検討されると良いかと思います。

弊所でも自首同行などのお手伝いをさせていただいておりますので、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

【佐山洸二郎】

 

質問21

20歳です。半年以上前にカカオトークで一人の女性に胸の画像を送ってもらった記憶があり、もしその女性が18歳未満だった場合は逮捕される可能性があるのではないかと思い不安です。

画像も残ってないし、アプリも消してしまったので相手の方が誰なのか全くわかりません。自首するべきでしょうか?

 

回答

確かに、相手が18歳未満であれば、児ポ禁止法に違反する可能性があります。

ただ、アカウントも消されており、半年以上前の事件ということで、今後事件として検挙される可能性は高くないでしょう。

それでも、可能性がゼロでなというところでご不安であれば、ご来所頂いたうえでの有料相談をお勧めいたします。

【原田大士】

 

質問22

チャットアプリで話した19歳と名乗る女性と話しており、エッチな話から、動画なら送れると言われたので見たいと言いい、カカオトークで送ってもらいました。こちらは特に何も写真などは送っておりません。

相手は19歳と言ってはいましたが、本当は18歳未満だったらと思うと怖いです。

この場合何か犯罪になりますか?

 

回答

18歳未満だとすれば、確かに児童ポルノ禁止法違反になりうる行為です。

ただ、18歳以上であれば、なんらかの犯罪に当たる可能性は低いですし、アカウントは消したわけなので、警察沙汰になる可能性は、そこまで高くないと思います。

できるだけ避けるべき行為ですし、慎重な姿勢が必要です。【原田大士】

 

質問23

高校3年生です。インスタで(おそらく未成年)である人をフォローし、DMでエッチな写真を送ってくれるか?と聞きいたところ、唐突にみだらな写真が数件送られてきました。

怖くなり、相手とのDMの履歴を削除し、アカウント自体を削除しました。

私は罪に問われるのでしょうか?

 

回答

相手が18歳未満であると、青少年保護育成条例違反や、児童ポルノ禁止法違反になる可能性があります。

ただ、アカウントも削除していますし、相手の年齢も18歳歳未満であることが確実でないから、事件化する可能性もそこまでないのではないかと思います。

とりあえずするべきととしては、反省なのかなと思います。【原田大士】

 

質問24

成人女性です。ゲームを通じて知り合った未成年男性と仲良くなりdiscord→ラインでやり取りをしていました。

ある日、私の身体の写真や性的な動画を送って欲しいと言ってきて、何度もお願いされ断りきれず送ってしまいました。

保存はしない約束でしたが保存されており、それが母親に知られ児童ポルノ関連で提出すると言われてしまいました。

こういった場合、私は罪に問われるのでしょうか?

 

回答

児童ポルノ禁止法違反というよりも、青少年保護育成条例違反の可能性のある行為です。

ですから罪を問われる可能性はあります。相手に個人情報などを開示していれば、事件化するリスクは高まります。

ただ話を聞く限り、未成年男性が相当しつこいところがあるため、かなり厳重な指導の対象になる可能性があり、その母としても、提出には相当ハードルがあると思います。

まだ相手とやりとりが継続していて、ご不安ということであれば、一度ご来所のうえでご相談されることをおすすめします。

弊所では、相手が被害届を出すか出さないかわからないような状況の中で、アドバイスなどを適宜するようなお手伝いをさせて頂くこともあります。【原田大士】

 

質問25

当時19歳だった時、17歳だった男性とTwitterで知り合いってお付き合いし、実際に会ったことは無いのですが、SNS上で見せ合いをしてしまいました。

この後別れてしまいましたが、腹いせなのか、児童ポルノをしたんだから警察に行くと脅されてしまいました。

不安で相談ダイヤルに相談したところ、付き合っていたのだから問題ないと言われましたが、不安が拭いきれません。

 

回答

交際していた、というのは苦しいですが、これだけで警察が動くような事案でもないと思います。【下田和宏】

 

質問26

Twitterで見せ合いをするという投稿者と連絡を取りました。

相手の自己紹介を見る限り確かではないですが、高校生(未成年)だと思われます。私は成人しています。

DMでのやり取りで陰部を見せてほしいと言われ、わいせつな画像を送ってしまいました。

その後こちらからは要求していないのですが、相手からも猥褻な画像(修正無し)が送られてきました。その写真は保存していません。

罪や逮捕などの可能性はありますでしょうか?

また個人間でのDMでのやり取りではあるけれど、これが事件として警察に知られる場合はどのようなケースがあるのでしょうか?

 

回答

相手が18歳未満であれば、児童ポルノ製造・単純所持や、青少年保護育成条例違反が成立する可能性が高いです。

こういった件では、相手の方が同様の行為を繰り返していて、警察に補導されるなどすることがきっかけとして警察の捜査対象となるケースが多いです。【佐山洸二郎】

 

質問27

未成年と思われる方から自慰動画を購入してしまいました。

警察に相談し、上申書のような物を書いた結果、「厳重注意」と言われました。

この場合、今後家宅捜索の対象になるのでしょうか?

携帯電話から動画を削除した場合、刑事処分・保護処分はありますか?

 

回答

警察から「厳重注意」と言われて終わっているのであれば、同様の件で今後警察の捜査対象となる可能性は低いと思います。

いずれにせよ動画は削除しておいた方が良いと思います。【佐山洸二郎】

 

質問28

成人です。未成年とTwitterのDMでわいせつな画像の見せ合いをしてしまった場合、どのような罪に問われるのでしょうか?(やりとりをした後に年齢を知りました)

アカウント、トーク履歴など全て削除済みの場合、警察にはどのように知られて捜査を受けるのでしょうか?

(相手側もやりとりの数日後にアカウントを使用していません。)

またこれが事件化するのは過去の事例から見て割合は高いのか、そして今後取るべき行動はどうなのか教えていただきたいです。

 

回答

相手が18歳未満であれば、児童ポルノ製造、同単純所持、青少年保護育成条例違反等が成立する可能性があります。

こういったケースでは、相手の方が補導されたり、ご両親に発覚するなどして警察の捜査対象となる可能性があります。

【佐山洸二郎】

 

質問29

TwitterのDMにて性器の見せあいを行ってしまいました。

最初にお互いの年齢を言いました。相手は15(真偽は分かりません)このとき、私はどうせ嘘だろと思いそのまま続けてお互いに画像を見せあいを行ないました。
その後相手のアカウントは凍結をしています。私も反省をしてアカウントを削除、画像等は保存をしていません。

この場合はどうなるのでしょうか。

 

回答

青少年保護育成条例違反になる可能性があります。

ただ、アカウント削除もしていれば、事件化する可能性はそこまで高くないでしょう。

どうしても心配であれば、弊所であれば1時間1万1千円税込みで有料相談もさせて頂いておりますので、
詳しいご事情を相談しにいらして下さい。【原田大士】

 

質問30

トークアプリでアイコンを服がはだけ片胸の上部が露出しており、下半身は下着姿の写真に設定している18歳の女性と会話をしました。

会話の流れでカカオトークに移動し、上記の写真を改めて送ってもらいました。服と下着で隠れており、乳首や陰部は写っていません。送られる直前に改めて18歳か確認したのですが、返答前に写真が送られてしまい、実際は16歳であることがわかりました。もらった写真は新たに私から撮影要求をしたものではなく、当初のトークアプリやカカオトークのアイコンに設定されたものです。

自首について検討しているのですが、この場合は検挙・逮捕される可能性は高いでしょうか。

 

回答

伺った事情の限りでは、児童ポルノ単純所持に該当するおそれはあるものの、実際に事件化する可能性は低いと思われます
自首は藪蛇となる可能性もありますが、どうしてもご不安でしたら弁護士を伴って自首するということもできますので、まずは有料相談をご検討ください。【越田洋介】

 

質問31

私は17歳でユーザー名を入れるだけで登録できる匿名のチャットアプリで未成年の方(男)に局部の写真を送ってもらってしまいました。そのアプリでは利用規約違反があれば警告がくるらしいのですが私は来る前にデータを削除しました。

この場合は警察がくるのでしょうか?

 

回答

詳細な事情にもよりますが、場合によっては児童ポルノ製造に該当し、事件化する可能性もあります。【越田洋介】

 

質問32

SNSで軽いSMのようなものをして小遣いを稼いでいた高校生です。

この前、プレイした相手に「痣が出来て病院に行った。痛くて立てない、学校まで行ってやる。金を取るだけで既読無視、詐欺だ。被害届を出す」と言われました。なお、カラオケで行っていた為、個室にカメラがあれば録画されていると思います。(既読無視についてはおやすみスタンプがきていたので終わりだと思って返信しなかったです。)

やり取りをしているのはカカオです。

本当に訴えられるのでしょうか?

 

回答

詳細な事情次第ですので、伺った事情の限りでは何とも言えません。

もっとも、こういったケースで実際に被害届を出し、それを警察が受理するケースは多くないように思われます。

【越田洋介】

 

質問33

雑談アプリにて未成年者に対して文字で性器を言ったりやらせろ等な発言をしました。

アプリを消しても分かるから逃げても無駄と言われました。

これは、相手が警察に被害届を出せば受理されますか?

また、訴えられる可能性はありますでしょうか?

 

回答

相手が18歳未満であれば条例違反にはなり得ます。

もっとも、実際に事件化する可能性は高くないように思われます。【越田洋介】

 

質問34

ニックネームを入れるだけで始められるランダムのチャットアプリで女性のフリをして未成年の方に卑猥な画像を送ってもらってしまいました。(強要はしていません。)

自分でも何故こんなことをしたのかと後悔して生活に支障がでています。

この場合はどういった罪になるのでしょうか?逮捕されてしまうのでしょうか?

また住所も名前もわからない状態で自首することは出来るのでしょうか?

費用はどれぐらいかかるのでしょうか?

 

回答

相手の方の年齢によっては、児童ポルノ製造等の罪が成立する可能性もあります。

自首自体は可能ですが、一度きりであれば自首は却って藪蛇になりかねず、静観すべき場合もあります。

弊所で自首をサポートする場合は、22万円となります。(詳細な事情次第でこれ以上となる場合もございます)

【越田洋介】

 

質問35

友達に僕の彼女の裸を晒すと、ネタ半分なのかもしれませんが、脅されています。

僕の彼女の裸の写真を、友達に僕のスマホを勝手に取られ写真フォルダを許可なく見られ、彼女の裸を見られました。

何度も友達がその写真を保存していないか確認し、その時はなかったのですが、何度も晒すと脅されて、相手は面白半分で言っているのかもしれませんが、しんどいです。

 

回答

度が過ぎるようであれば、警察に相談してもよいでしょう。【越田洋介】

 

質問36

1年以上前の17歳の時に、Twitterで、DMに来た人に、自分の胸部の写真を送るといった趣旨のツイートをして、実際にDMにメッセージを送ってきた何人かに自分の胸部の写真を送ってしまいました。

このアカウントには鍵をかけており、ツイートをした数時間後にアカウントを消しています。

また、「いいねした人に陰部の写真を送る」といったツイートに対していいねをし、実際に何人かから写真が送られてきました。相手の年齢は分かりません。この行為も、先述したアカウントで行ったものです。

具体的にどの罪に当てはまるのか、今後捜査される可能性はあるか、今後どのような対応をとるべきかなどを伺いたいです。

別の弁護士の方に相談したときは、このような事件で女性側が捜査されるケースは極めて稀なので、心配しすぎだという回答をいただいたが、この見解は正しいのでしょうか?

 

回答

実際にどういう写真かわかりませんので、断言はできませんが、わいせつ物頒布罪、児童ポルノ製造、青少年保護育成条例違反の可能性はあります。

ただ、児童ポルノや青少年保護育成条例違反は、送った側が捜査対象となることは稀です。

わいせつ物頒布についても1年以上経っているのであれば、捜査される可能性は低いでしょう。【下田和宏】

 

質問37

TikTokに、自分だけ公開として他人に見られないようにして、児童の上半身だけ下着姿の写真を投稿したところ、すぐに「違反」となり、写真は投稿完了になりませんでした。

ただ、その後TikTokの規定を確認したところ、「未成年への虐待・危害・危険・搾取などを描写するコンテンツは違反となり検出され削除されます。未成年者性的虐待の裏付け資料(CSAM)は、全米行方不明・搾取児童センター(NCMEC)他の関連法務当局へ報告されます」と記載がありました。

法務当局へ報告されるということは、警察が間違いなく動くということでしょうか?NCMECは外国の機関なので大丈夫でしょうか?

警察が動く可能性としてはどれくらいでしょうか?

 

回答

上半身の下着姿ということであれば、それだけで児童ポルノ法違反にはなり辛いと思います。

もし警察の捜査対象となったとしても、投稿しようとした画像を見せて正直に話すと良いかと思います。【佐山洸二郎】

 

質問38

15歳と20歳になったばっかりの二人が真剣交際していて、未成年側の親には公認を得られてないのですが、交際を続けています。

成人側が職質された際、携帯の中身を見られて、性行為している動画等を見つけられ、逮捕にはならなかったんですけど携帯が警察に没収されてしまいました。

未成年側はその動画を持っていることは知っており、了承を受けた上で撮影しました。

携帯は返ってきますか?

未成年の親や本人に連絡がいきますか?

 

回答

携帯電話自体は返ってくる可能性が高いです。

もっとも、成人側には、青少年保護育成条例違反、児童ポルノ単純所持、児童ポルノ製造などの罪が成立する可能性があります。

未成年の方の親御様に連絡が行く可能性もあります。【佐山洸二郎】

 

質問39

17歳です。相手も17歳なのですが、相手から胸を見せてほしいと頼まれ、断りきれず見せてしまったんですが、録画されていないか心配です。

もし、拡散されたりしたらどうなりますか?

 

回答

相手の方に、児童ポルノ製造、児童ポルノ単純所持、リベンジポルノ法違反などが成立する可能性があります。

もしご不安であれば、すぐに警察にご相談された方が良いと思います。【佐山洸二郎】

 

質問40

19歳です。チャットアプリで女性と画像の見せ合いをしてしまいました。

私から誘い、相手がそれに応じたという形です。強制したわけでも嫌がっている様子もなかったし、会話も盛り上がり魔が刺して会わないかと持ちかけてしまいました。

このアプリは17歳以下は利用できない(始める時に身分証の提示などは求められない)し、10代とだけ書かれていたので疑っていなかったのですが、この後の会話で相手が17歳であることを打ち明けられ、怖くなり約束の日に待ち合わせ場所にいると嘘をついてその人をブロックしてしまいました。

次の日に運営によって私のアカウントは凍結されてしまったのですが、後日に別の端末でアカウントを作り直し、身勝手な行動の一連を謝罪させていただきました。

画像の保存機能は無かったので一切保存はしていないのですが、チャット画面からは恐らく見れるようになっており、部分的な互いの顔写真や局部の画像などが見れるようになっていたため、前のアカウントでのチャットを消すようにその時にお願いしてみましたが、「バレなければ別にいいのに」とその女性が言っておりとても心配です。

今は作り直したアカウントも退会し、完全にそのアプリを辞めたのですが、この場合私は逮捕されてしまうのでしょうか?

 

回答

児童ポルノの製造や単純所持が成立する可能性があります。

うかがった事情の範囲では可能性は高くないと思いますが、もし警察の捜査対象となった場合は、最悪は逮捕の可能性もあると思います。

もしどうしてもご不安であれば自首をするという選択肢もありますので、ご検討のほど、よろしくお願いいたします。

【佐山洸二郎】

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか