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住居侵入で逮捕されたら弁護士へ

目次

1.住居侵入罪とは

2.発覚から逮捕まで

3.示談、不起訴は可能?

4.早期に弁護士へ依頼を

5.住居侵入事件の解決事例

6.弁護士費用について

 

1.住居侵入罪とは

住居侵入罪とは
無断で
他人の家や敷地内に入るという犯罪です。

もちろん、家に入ることが当然に許されているような場合には、個別の許可を得る必要はありません。

 

一方、違法な目的をもって家に入るような場合は、許可があるとは言えませんね。

 

つまり、住居侵入罪が問題となるのは、通常は違法な目的をもって家や敷地に入る場合となります。

現実に起こる住居侵入罪では、窃盗目的、わいせつ目的、盗撮目的での侵入がほとんどです。

 

2.発覚から逮捕まで

9割以上が、その場で住居侵入罪が発覚する場合となります。

いわゆる現行犯と呼ばれるものですね。

 

人がいると知らずに敷地の中に入ったところで、家の人に見つかり、通報されるといった場合です。

その他、お店の女子トイレに盗撮用のカメラを設置したことが、後から発覚して、防犯ビデオの画像などから後で逮捕されるようなケースも相当数あります。

 

3.示談、不起訴は可能?

住居侵入罪の問題点は、住居への侵入はあくまでも目的であり、その背後に窃盗、わいせつ、盗撮などの悪質な目的があるということです。

示談にあたっては、それらの犯罪についての真摯な反省・お詫びが必要となります。

 

また、被害者様としては、自分の家を犯人に知られてしまっているということで、非常に不安を感じています。

被害者宅からできるだけ遠くに引越すなどの方策を具体的に取ることで、住居侵入罪の示談はしやすくなります。

また、そのような示談ができれば、住居侵入罪と合わせて、窃盗、わいせつ、盗撮などの犯罪についても、不起訴処分とすることは可能です。

 

4.早期に弁護士へ依頼を

住居侵入罪で逮捕された際には、いち早く弁護士に依頼すべきです。

一般的に逮捕後に釈放することはかなり難しいのですが、住居侵入罪の場合は、逮捕後、適切かつ迅速に弁護士が活動すれば早期釈放を勝ち取る可能性が高いです。

 

逮捕後72時間以内に、長期の拘束を行うかどうかの判断がなされますから、それまでに、弁護士が本人からヒヤリング、意見書の作成、検察、裁判所への対応等を行わねばならず、とにかく迅速にご依頼いただくことが重要となります。

逮捕されていない事件であっても、早期にご依頼いただくことで、謝罪文の準備などを丁寧に行うことができますし、取り調べも安心して臨んでいただけることになりますし、捜査機関との連絡もサポートさせていただきます。

 

5.住居侵入事件の解決事例

当事務所での住居侵入事件の解決事例をご紹介いたします。

住居侵入事件の解決事例

 

6.弁護士費用について

初犯で、身柄を拘束されていない盗撮や窃盗事件の場合、着手金 11万円(税込み) 報酬金 44万円(税込み)
(カメラを設置するなど、特殊なケースの弁護士費用についてはご相談ください)

わいせつ、その他の事件は、着手金 44万円(税込み) 報酬金 44万円(税込み)

 

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●初犯の盗撮や窃盗の場合の報酬金は、不起訴の場合にのみ発生。罰金になった場合には発生しません。
 →不起訴とならなかった場合・罰金を支払う場合、報酬金は頂きません!

 

●刑事事件における当事務所の弁護士費用は着手金・報酬金のみで、原則として実費などの追加請求はございません。
 →追加で費用を請求することはありません!安心してご依頼ください。

 

 

接見 0円 示談交渉 0円
身柄解放活動 0円 日当 0円
交通費・印刷費 0円 裁判 0円

着手金・報酬金以外は頂きません

 

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