人をはねてから、100メートルほど走って車を止めた事例
解決期間:4か月
最終結果:執行猶予
1、救護義務違反
人をひき逃げした場合、非常に重く処罰されます。
交通事故そのものよりも、助けずに、また事故の報告をせずに逃げ出したことで、非常に強く非難されることになります。
本件は、交通事故を起こしたのち、少し走ってから車を止めて、警察への連絡など行ったという事案です。
捜査機関側は、これはひき逃げだと主張したわけです。
依頼者は、車を止めるまでに、そのくらいの距離を走ってしまったと主張しています。
2、いつブレーキを踏んだのか
このような事案の場合、いつブレーキを踏んだのかなど、道路のタイヤ痕などで判定されます。
また、そのときに車のスピードから、止まるまでどの程度かかるのかも問題となります。
本件では、人を轢くた後車が一度加速したように見えたという目撃者の証言も出てきました。
争うのが困難な事案のように思えます。
3、認めるものは認めての弁護活動
弁護活動の場合、まずは依頼者の言うことを信頼して行っていきます。
これが大原則です。
その一方、他の証拠などから争うことが困難な事案を、無理に争うと依頼者のために良くない結果が生じます。
この辺は、依頼者と信頼関係を気づいていく中で解決していくことになります。
本件では、事実関係を認めたうえで、できるだけ軽い結果を得ることができした。