遠方での児童ポルノ事件が泊まり込みでの活動により身柄解放となった事例

罪名:児童買春・児童ポルノ禁止法(通称)

身柄解放結果:釈放(準抗告請求認容)

 

通信アプリで児童ポルノ画像をもらった。これって逮捕勾留されるの??

 今回は、出会い系掲示板で知り合った中学生、高校生と、LINE(ライン)・カカオトークといった通信アプリでやり取りをして、少女に画像を送付させていたという事案でした。 このようなご相談は多く受けますが、今回、被害少女側のご家族から発覚し、警察が動きました。

 やり取りが多かったこと、騙すような形で少女に画像を送らせたことなども、逮捕の要因でしたが、「携帯やパソコンのやり取りだけだったのに、お互い納得して送ってもらっていただけなのに」と思っていても、児童ポルノは逮捕されるおそれがあるのです。

 

遠方地での逮捕・勾留・・・飛行機に乗って、解放活動へ

 本件は、事前に相談を受けていたこともありましたので、逮捕の連絡を受け、すぐさま裁判などの業務を他の弁護士に引継ぎ、身柄解放活動のために、飛行機に乗って逮捕後の被疑者を追い掛けました。

 児童ポルノの製造事案の場合、通信していた相手が遠方に在住しているなど、居住地とかなり離れた場所で逮捕されてしまうこともあるのです。

 

逮捕当日に面会(接見)

 逮捕されたとの奥様の連絡を受けた後、すぐさま追い掛け、その日の夕方には、留置場に接見に行きました。「先生、遠いところなのに、来てくれたんですね。遠いところ、一人逮捕されて、不安で不安でどうしようもなかったです。でも、先生が来てくれて、安心しました。」 これは、そのときご本人におっしゃっていただいた言葉です。

 

泊まり込んでの必死の身柄解放活動

 その日の内から、身柄解放活動のための必死の活動が始まりました。 身柄解放活動の場合には、ご家族からの監督をどれだけ裁判官に伝えられるかどうかが勝負になります。 本人から話を聞き事案の性質などを把握するのに加え、奥様、ご両親とも何度も連絡を取り、「逃げたり証拠を隠したりしないよう監督できます。」という環境を整備し、それらを客観的なものとして書類に反映させていきました。

 次の日に検察官での判断があるということで、すぐさま面会を申し込み、事案の性質、捜査機関側が、逮捕勾留に踏み切る理由は何かを必死に探りました。その感触を踏まえて、裁判官とも面談し、必死に身柄解放の必要性を訴えました。

 ただ、この裁判官は、形式的に書類に目を通すだけで、弁護人主張の事情も踏まえ判断しますと、杓子定規な対応でした。

 対応も冷たかったように、勾留決定の判断がだされ、勾留決定がなされてしまいました。

 

3日3晩活動を続けた結果、無事、身柄解放!!

 身柄解放が続けば、本人や家族が不安なだけでなく、職場などへの影響など図りしれない影響があります。 もう一度、奥さま、ご両親、さらに奥さま側のご両親、本人の兄弟、職場の上司など、考え得る周囲の人々と連絡を取り、その協力を取り付け、監督の体制が万全なものであることを書面に、綿密に反映していきました。

 さらに、準抗告という手続でも、裁判官に面談を申し込み、これだけの人が協力して見守っていることを子細に訴えました。「仮にここで釈放したら帰りはどうするんですか。」という問いにも、 「私がご両親と合流するまで一緒に同行しますし、もし飛行機がなければ、一緒のホテルに泊まる覚悟です。」と、弁護人も交えて、しっかりとした監督体制があることを伝えました。

 そのかいあってか、最終便も近づいてきた頃に、裁判所から連絡があり、「準抗告認容です。」と端的でしたが、3日間の活動が実を結ぶ嬉しい連絡を聞くことができました。

 

感想

 今回は、弁護士を通じて、しっかりとご家族の協力ができることを、しっかりと伝えることによって、身柄解放活動に成功することができました。 ご家族の協力があることはもとより、そのご家族の気持ちを、裁判官に分かる形で伝えきるというのが弁護士としての重要な仕事だと実感しました。

 また、急遽、飛行機に乗って、対応することができたのは、事務所内でのしっかりとした協力体制ができていたからだともいえます。

 

弁護士にメールで相談

ご質問がある方は、ご遠慮なくメールで質問して下さい。 サイトに掲載するという条件の下、メール相談(無料)を受付けます。
メール相談はこちらのフォームに必要事項を記載し、送信してください。
メール相談への感謝の声をいただきました(いただいた感謝の声はこちら

お気軽にお問合せ、ご相談ください。0120-0572-05

上記フリーダイヤルにおかけいただいた際、まずは簡単にご相談内容をお伺いいたします。
その後、出来るだけ早めに弁護士から直接折返しのお電話(「045-680-0572」または弁護士携帯電話より)をさせていただきます。

なぜ弁護士選びが重要なのか、なぜ横浜パートナーは刑事事件に強いのか