弁護人が身元引受人になり逮捕されず不起訴となった事例
期間:3か月
最終処分:不起訴
在宅事件では身元引受人が必要
現在、児童買春は一件であっても、逮捕される可能性が高くなっています。
自首をすると、在宅事件として進められることがほとんどですが、その代わり、警察はしっかりと今後の出頭を確保してくれる身元引受人を探すように求めるのです。
この身元引受人は原則として親族ですが、どうしても周りにいないとなると、会社の上司や友人ということもあります。
身元引受人がいない
中には、親族とは疎遠で頼れる方がおらず、また、職を失う可能性があるため、会社にも話せないといった方います。
この事件も、同居の親族は体調が悪くて話せる状況ではなく、他に頼れる方もいないということでした。
身元引受人がいないため、自首も悩んでいましたが、最終的には、逮捕されては元も子もないということで、自首に踏み切りました。
弁護人が身元引受人に
自首すると、警察からは、案の定、身元引受人を求められました。
弁護人から、親族の体調が悪いことなどに加え、依頼者と弁護人との信頼関係についてしっかりと説明したところ、例外的にということで、弁護人が身元引受人で構わない、という結果になりました。
不起訴へ
その後、捜査は進み、検察庁に送致されましたが、検察官との交渉、罰金相当額の贖罪寄付などにより、無事、不起訴となりました。
実情に即した粘り強い交渉が、様々な場面で奏功した事件として記憶に残っています。
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