強制わいせつ事件で、「示談は起訴されてから」
強制わいせつ事件の国選弁護人
強制わいせつ事件で逮捕された被疑者に国選弁護人が付きました。
しかし、弁護活動と言えるものはほとんど行いません。
被害者との示談については、被疑者に向かって
「示談は起訴されてから行えばよい。起訴前に示談活動などすれば、反省してないと思われてしまう」
などと説明していました。
本人と家族が不安に思い、家族が当事務所に相談に来ました。
強制わいせつ罪の弁護
強制わいせつのような親告罪の場合、起訴前に示談し、告訴を取り下げてもらえるかが勝負となります。
告訴さえ取り下げてもらえれば、事件自体が終了し、罪に問われることもなくなります。
ご家族には、このようなことをよく説明し、できるだけ早い対応が必要であることを納得してもらいました。
当方が受任した時点で、勾留の満期まで6日しか残っていなかったが、早急に検察官に面会を求め、被害者への連絡を取ってもらい、示談に向けて動き出しました。
幸い本件では、勾留満期前に示談が成立し、告訴の取下げまで行うことができました。
事件の総括
本件の国選弁護人が、なぜ起訴されてから示談すればよいといったのか、理由は明らかではありません。
単に刑事事件のことを何も知らない人であった可能性もあります。(起訴後でも、告訴を取り下げてもらえれば、事件が終了すると誤解している弁護士がいることも事実です)
さらには、考えたくないことだが、起訴された場合の方が国選の報酬が高くなるので、あえて示談を行わなかった可能性も残されます。
いずれにしても、国選弁護人に依頼するときは、刑事に詳しい弁護士のセカンドオピニオンを得たほうが安全かもしれません。


