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被害者が特定できていたにも関わらず示談せず不起訴となった事例

罪名:迷惑行為

最終処分:不起訴

解決までの期間:約3ヶ月

 

被害者の特定

被害者がいる事件の場合、被害者が特定できているかというのは非常に重要です。

警察が犯行を直接目撃したといった事情がない限り、被害者が特定できないと、そもそも事件にならないという場合も多々あります。

被害者が特定されている場合、最も重要な弁護活動は、被害者との間での示談交渉です。

 

被害者が連絡を拒絶

この事件では、被害者は特定されていましたが、示談交渉を拒否する状況でした。

ただ、「拒否」する理由にも色々とあります。

絶対に処罰をしてほしいからという場合と、連絡先を伝えたくないとか、精神的な負担が大きいとか何らかの理由がある場合と大きく2つありますが、後者の場合は、それぞれの理由について説明していくことが重要です。

この事件でも、「精神的な負担が大きい」とのことでしたので、代理人が入っていること、場所や時間も指定してもらえればそこに赴くこと、被害弁償だけでもさせてほしいこと、本人の反省状況、などを、検察官を経由して、伝えました。

 

不起訴へ

最終的に、被害者との間で示談はできませんでしたが、こちらの誠意が伝わり、処罰を求めないという意向になったため、不起訴となりました。

もちろん、依頼者の反省を深めるため、反省文や専門医療機関への通院なども行っています。

そういった色々な事情を加味して、検察官も不起訴という判断をしたものと思います。

 

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