余罪が多数ある窃盗事件で、保釈をし、その後の再逮捕を防止した事案

罪名:窃盗

 

事案の概要

本件は、宿泊施設内で、他の宿泊客の荷物などを盗んだとして窃盗罪で逮捕された事案でした。

逮捕容疑以外にも同種の余罪が多数あり、被疑者もそれを認めていました。通常であれば、事件ごとに再度の逮捕もありうる事案といえます。

 

保釈とは

保釈とは、起訴されて勾留(留置施設等における身柄拘束)されている刑事被告人を、釈放させて自宅等に帰れるようにする制度です。

保釈は、弁護人が裁判所に請求し、裁判所がこれを認めることで実現します。

保釈が認められるためには、①釈放しても問題ない(逃げたり証拠隠滅したりしない)と認められる事情と、②保釈保証金という、逃げたりした際に没収される人質代わりのような金銭が必要となります。

 

保釈と再逮捕

保釈された場合、逃げたりして保釈が取り消されない限り、その事件に関して身柄拘束されることはありません。
もっとも、別の事件を理由に身柄拘束される可能性はあります。

例えば、似たような窃盗事件をA・Bと二件起こした人が、Aの事件で保釈されたものの、Bの事件の捜査を目的に逮捕されるということがあるということです。

このような場合、Aの事件で保釈されていようともBの事件で逮捕された以上、結局は身柄拘束されることになります(ある意味、Aの事件で保釈されたことが無駄になってしまいます)。

 

再逮捕を防ぐ

そのため、余罪がある事件では、保釈と再逮捕の防止はセットで考える必要があります。

逮捕は、被疑者の逃亡等を防止し必要な捜査を遂げるためになされるものです。そのため、逃亡等をせず、捜査にもしっかりと協力することを示すことができれば、逮捕の必要性もなくなり、再逮捕の可能性を低くすることができます。

例えば、余罪についても積極的に供述する、余罪についても弁償の準備を進める、保釈後は家族等と同居し監督を受けるようにするといった対応が考えられます。

また、検察官や警察官と直接交渉し、再逮捕せずに捜査するように申し入れたり、余罪に関する捜査の進捗を確認して、保釈が捜査に影響を与えないタイミングを図るなど、実践的な対応もあります。

 

本件での対応

本件でもまさに上述の対応をすることで、最終的には検察官から再逮捕はしない方向で対応するとの話をつけることができました。検察官も立場上確約はできず、あくまでも紳士協定に過ぎませんが、事実、本件では再逮捕されることなく在宅で事件を進めることができました。

せっかくの保釈が無駄にならず、依頼人の希望とおりに在宅の事件となった事案でした。

 

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