不同意性交等罪に強い横浜の弁護士
目次
1.不同意性交等罪の罪
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑となり
①不同意性交等罪の施行はいつから?
これまで「強制性交等罪」だった犯罪が、2023年7月より、「不同意
性犯罪の厳罰化の流れに沿うもので、実務にも非常に大きな影響が
②肛門性交・口腔性交も対象に
まず、かつての強姦(強制性交等)罪は、暴行や脅迫などを使い、同意なくして女性を姦淫したときのみ成立しました。 姦淫することが必要ですから、性交類似行為は含まれません。
これに対して不同意性交等罪の場合は、肛門や口を使用した性的行為についても、強姦(強制性交)とされることになっています。 これらは以前は、強制わいせつ罪として、強姦罪よりは比較的軽く処罰されていたものです。
また、以前とは違い男性も被害者となることが明確になっています。
③「非親告罪」に
以前は「親告罪(被害者の告訴がなければ起訴できない)」だったのですが、2017年の法改正により「非親告罪」となり、被害者の告訴がなくても起訴が可能となりました。この点でも、厳罰化が進んだと言って良いと思います。これは、不同意性交罪の下でも同じように規定されています。
④男性も被害者に
強制性交等罪のもと、肛門や口を使用した性的行為も対象とされる中、被害者も女性のみではなく、男性も含まれることとなりました。 男性に対する、同意なくして行われる性的行為も、厳しく処罰されることになったわけです。この点も、2023年の不同意性交等罪のもとでも、同じように男性も被害者とされています。
⑤16歳未満の被害者への犯罪
16歳未満の被害者に対しては、たとえ本人の真摯な同意があっ
ただし、行為者の方も被害者と同じく若い場合(年の差が5歳まで
⑥懲刑期は最低5年に
強姦(強制性交等)罪の法定刑は、2017年の改正以前は最低3年でした。執行猶予が付くのは、懲役3年までです。 懲役3年以上の場合は、そもそも法律上執行猶予がつかないのです。
今回の刑法改正のもと、不同意性交等罪の一番低い法定刑は5年の拘禁刑(懲役とか禁固という区別は今回なくなり、身体拘束の刑は拘禁刑となっています)になりました。 つまり、不同意性交等罪の場合は、原則として、法律上執行猶予は認められないということになったのです。(情状酌量等により減刑の上、執行猶予が付く可能性は残っています。弁護士は、その可能性を追求して、執行猶予を目指すことになります)
⑦改正の背景、意義
裁判員制度が始まってから、性犯罪の量刑は非常に重くなってきました。それ以前の1.5倍は、刑が重くなったというのが実感です。
また、以前は執行猶予が付いたような事案でも、実刑判決となり刑務所に行くようなケースが増えています。 それだけ、一般市民の方たちの、性犯罪に対する厳しい姿勢が明確になったのだと思います。
今回の刑法改正も、国民のこのような、性犯罪に対する厳しい姿勢を反映してなされたものです。 男女平等の考えのもと、男性に対しても性的自由を保障する必要性も反映されています。 また、重大な性的犯罪については、被害者の告訴がなくとも、社会の総意として処罰するのだという考えも反映されているものと考えられます。
また、ジャニーズの問題のように、少年への性犯罪行為に対する厳
2.弁護活動
不同意性交等罪で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいます。勾留された場合、通常は20日以上、少なくとも10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。 この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立し、告訴を取り下げてもらえれば、留置所を出ることができる可能性もでてきます。 早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できるでしょう。
不同意性交等罪は、同意の下で行われた場合は成立しません。 状況によっては、仮に相手が同意が無かったと主張していても、相手の供述を争い、両者同意のもとで行為が行われたと認定して貰えることもあり得ます。
勾留期間中にここまで行えれば、不起訴処分となることもあります。
起訴されてしまった場合は、執行猶予をつけてもらえるように弁護します。不同意性交等罪で執行猶予をつけてもらうには、基本的には被害者への十分な賠償と示談が必要です。ただ、少しでも刑を軽くするためにも、被害者の方と示談できないまでも被害弁償をしたり、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院することを約束したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を裁判官に伝え、反省の意思をしっかりと示していく必要があります。
不同意性交等を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。
当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。
3.不同意性交等(旧刑法の強制性交等)事件の解決事例
当事務所での不同意性交等事件に関する解決事例をご紹介いたします。
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- 不同意性交等(旧刑法の強制性交等)に関する質問(2018年11月13日~)
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