横領罪についての解説
目次
1.横領罪とは?
横領罪は、自分が管理等を任されている他人のお金や物を、勝手に自分のものにしてしまった場合に成立する罪です。「他人」といっても、実際は会社であることがほとんどです。そして、「物」というよりは「お金」が対象となることが多いです。
つまり、横領罪の一つの典型は「会社の従業員が、管理を任されていた会社のお金を勝手に自分のものにしてしまった」という場合に横領罪が成立するケースです。
一度に大金を自分のものにしてしまうというよりは、日々少しずつのお金を自分のものとし、それが数年続き…最終的には膨大な金額の横領が成立してしまったという場合が多いです。最初は「これくらいの金額ならばれないかな…」という軽い気持ちでやってしまった横領でも、毎回その金額は増えていき、期間も長くなっていくうちに…数千万円、ひいては億単位という巨大な金額の横領が成立してしまうことさえあるのです。
これが、横領罪といわれるものです。
2.業務上横領罪とは?
横領罪と似た種類の犯罪に「業務上横領罪」というものもあります
この場合の「業務」というのは、例えば会社の経理職の人など、そ
3.刑罰は?
横領罪や業務上横領罪には、重い刑罰が規定されております。
横領罪は「5年以下の懲役」、業務上横領罪は「10年以下の懲役
なぜ「重い刑罰」なのかというと、これら横領罪に
ですので、横領罪又は業務上横領罪で立件されてしまった場合には
単純な横領罪よりも、業務上横領罪の方が重い刑罰が規定されています。これは、業務を任されていた分、横領により信頼関係の破壊
4.逮捕・実名報道の可能性は?
上記のように、横領罪又は業務上横領罪は、罰金刑が規定されてい
したがって、横領罪又は業務上横領罪は、他の犯罪類型に比べて、
5.弁護活動
このように重い犯罪である横領罪又は業務上横領罪ですが、不起訴(裁判はかけないという処分)の可能性を少しでも高め、また、仮に起訴されて裁判になってしまった場合であっても少しでも刑を軽くするためには、やはり弁護士に依頼するのが得策です。
横領罪又は業務上横領罪についての弁護の依頼を受けた弁護士の仕事としては、①被害者(被害会社)との交渉により刑事事件化する前に示談をすることを目指す、②検察官との交渉により、反省の意思や再犯防止対策をしっかり伝える、③裁判になってしまった際であっても、検察官との交渉及び被害者(被害会社)に対する被害弁償や示談により少しでも刑を軽くするなどといったものが考えられます。
横領罪又は業務上横領罪においては、何より被害者(被害会社)に謝罪・被害弁償し、可能であれば示談を成立させることが重要です。横領罪又は業務上横領罪においても、やはり加害者と被害者(被害会社)との間には感情的な対立が激しいケースが多く、その意味でも、弁護士が間に入って話し合いを行うのが得策です。
なお、どんなに巨額の横領であっても、被害金額全てを弁償できれば、執行猶予を獲得することも可能です。実際に億単位の横領であっても全額弁償により執行猶予がついたケースもあります。
当事務所では、これまで様々な形で横領罪及び業務上横領罪の弁護をさせていただいております。刑事事件化してしまうことを食い止めるため、又は刑事事件化してしまった場合であっても少しでも刑を軽くするため、もしお心当たりがある方がいらっしゃいましたら、出来るだけ早めに当事務所にご相談下さい。
6.横領事件の解決事例
当事務所での横領事件の解決事例をご紹介いたします。
7.弁護士費用について
身柄を拘束されていない(在宅事件)の場合
着手金 44万円(税込み) 報酬金 44万円(税込み)
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