逮捕や勾留は、未成年者にもなされるのですか。 質問 逮捕や勾留は、未成年者にもなされるのですか。 回答 14歳以上でしたら、たとえ未成年でも逮捕・勾留されます。 さらに、未成年者の場合は、一たび勾留されると、8-9割はそのまま鑑別所に送られれ、そこで4週間近く過ごすことになります。 その意味では、かえって未成年の方が厳しいともいえます。 (後で説明しますが、成年なら保釈で外に出られるような場合でも、未成年は鑑別所に行く場合もあるということです。)