県迷惑行為防止条例違反の疑いで、男性が逮捕されたとの報道!?

1 卑わいな言動による迷惑防止条例違反で逮捕の報道

2021年10月9日、千葉県迷惑行為防止条例違反(卑わいな言動)の疑いで、24歳の男が逮捕されたとの報道がなされました。

報道によると、容疑者は、走行中の電車内で、対面座席に座っていた女性に自分の陰部を触る姿を見せつけた疑いがもたれています。

被害者の女性が動画を撮影し警察に通報したとのことです。

 

2 「卑わいな言動」でも迷惑防止条例違反となる?

一般的に、迷惑行為防止条例違反は、いわゆる痴漢や盗撮などが対象となることが多いです。

ですので、この報道を見て「痴漢や盗撮だけでなく、こういった行為も対象になるのか」と初めてお知りになった方も多いと思います。

条例の構造としては「痴漢などの卑わいな行為」「盗撮などの卑わいな行為」「その他の卑わいな言動」が対象とされており、今回の行為は「その他の卑わいな言動」にあたる可能性が高いです。

このように、痴漢や盗撮をしなくても、陰部やそれを触る姿を見せるだけでも、条例違反となりうるので、注意が必要です。

 

3 千葉県迷惑行為防止条例違反の法定刑は?

卑わいな言動により千葉県迷惑行為防止条例違反(正式名称は公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)となってしまうと、その法定刑は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

一般的に、初犯であれば罰金刑となる可能性が高いです。

なお本件は、公然わいせつにも該当し得る事案だと思います。

そして、ただ陰部を見せただけであれば公然わいせつにとどまり、迷惑行為防止条例違反までは成立しない可能性もあります。

ただ本件では「触る姿」を見せたというところが決め手となり、迷惑行為防止条例違反が成立する可能性が高くなっています。

公然わいせつの法定刑は6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料であり、千葉県迷惑行為防止条例違反よりもやや軽いです。
なので、まずはより重い犯罪である千葉県迷惑行為防止条例違反での立件がなされているのだと推測されます。

 

4 迷惑行為防止条例違反が成立してしまった場合には?

何より、被害者様にしっかり謝罪をすることが重要です。それに加えて、可能であれば謝罪金もお受け取りいただくことにより、いわゆる「示談」が成立を目指すことになります。

そして、それを担当の検察官に報告した上で交渉することにより、不起訴処分(罰金刑など何らの刑罰も受けない処分)を獲得できる可能性も出てきます。

 

5 自首をすることも重要?

本件は、現行犯ではなく、被害者が通報した後に後日逮捕がなされているようです。

現行犯逮捕がなされなかった場合は、例えば自首をすることにより、逮捕を避けられる可能性が十分にあります。

捜査機関も「自ら名乗り出てきている人をあえて逮捕して留置場に入れる」必要性は低いと判断することが多いからです。

また、自首をしておくことによって、後々受ける刑罰が軽くなり、ひいては不起訴処分を獲得しやすくなるというメリットもあります。

 

6 弊所でお手伝いできること

被害者様との示談のお話合いや、担当検察官との交渉、そしてまだ事件が発覚していない状態での自首の同行など、弊所弁護士がお力になれる場面は多いと思います。

ご家族が逮捕されてしまっている方、自分自身が警察から呼び出しを受けてしまっている方、そしてまだ警察には発覚していなくても身に覚えのある方は、まずは今すぐご相談ください。

 

 

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