下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたのと報道!?

1 事件の概要

報道によると、令和3年9月11日午後4時ごろ、千葉県浦安市の公園で女子児童2人に対し、ベンチに座りながら下半身を露出したとして、日本航空の社員の男(31)が公然わいせつの疑いで逮捕されました。

警察によると、女児の友人の母親が「子どもが公園のベンチで下半身を露出した男を見た」と通報したことで事件が発覚し、現場周辺の防犯カメラなどを調べ、同容疑者を逮捕しましたとのことです。同容疑者は、容疑を認めているということですが、警察は現場周辺で同様の不審者情報が多く寄せられていることから余罪があるとみて捜査しています。

 

2 本件で成立する犯罪について

公然わいせつ罪とは、「公然=不特定または多数の人が認識できる状態」で「わいせつな行為」をすることです。

本件は、男が下半身を露出したということです。性器を露出する行為は「わいせつな行為」の典型ですので、これに該当することは争いないでしょう。

問題は、女子児童2人に対する行為が、「不特定または多数」に該当しないのではないか、ということですが、結論から申し上げると、本件の犯行状況であれば該当いたします。

本件で男が下半身を露出したのは、公園のベンチですので、通行人や近隣住民などが認識する可能性があります。そうすると、実際に認識したのが女子児童2人だとしても、「不特定または多数の人が認識できる状態」ということになります。

公然わいせつ罪が成立するためには、「不特定または多数の人が認識できる状態」にあれば十分ですので、現実に不特定または多数の人間にわいせつ行為が認識される必要はないのです。

この理屈で行くと、例えば目撃者がいない場合でも、公園など公の場で下半身を露出すれば公然わいせつ罪が成立します。ただ、目撃者がいないので事件化しないというだけです。防犯カメラや警備の監視カメラなどから発覚するケースもあります。

 

3 公然わいせつ罪について

公然わいせつ罪は、被害者との身体的な接触のある他の性犯罪系に比べると軽微な部類に属しますので、逮捕・勾留される可能性はそこまで高くはありません。しかし、否認している場合、逃亡・証拠隠滅の恐れが高い場合や余罪が疑われる場合には、逮捕されることも珍しくはありません。

その刑罰は「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」であり、初犯であれば罰金で終わることがほとんどです。

なお、本件で報道までされてしまったのは、性犯罪であること、逮捕までされたことや余罪が疑われることだけでなく、容疑者が日本航空という誰でも知っているような企業に勤めていたことから社会に与える影響が大きいと思われたことにあると考えられます。

 

4 弊所の弁護方針について

公然わいせつ罪は、目撃者=被害者と考えられますので、まずは目撃者と示談をすることが重要です。目撃者と示談が成立しましたら、初犯であれば、不起訴となる可能性も十分にあります。不起訴となれば前科もつきません。

また、仮に目撃者と示談が成立しなくても、事案によってはしょく罪寄付といって法テラスなどの公的な機関に一定額の寄付をすることで、しょく罪や反省の態度を示し、不起訴を獲得できる可能性もあります。実際に目撃者から示談を断られましたが、しょく罪寄付等により不起訴を獲得した経験もございます。

当事務所は、これまで、多数の示談・不起訴処分を獲得しておりますので、当事務所までご相談ください。

 

 

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