14歳少女と性行為、撮影の疑いで男性を逮捕との報道!?
1 事件の概要
長野県内のホテルで同県の少女=当時(14)=との性行為などを撮影、岡山県内のホテルで少女=当時(17)=にわいせつな行為をするとともに少女との性行為などを撮影し、スマートフォンに保存し児童ポルノを製造した疑いで、岐阜県警少年課が、児童買春・ポルノ禁止法違反(製造)などの疑いで、東京都足立区の俳優業の男(39)を逮捕されました。
警察によると、サイバーパトロール係の署員がインターネット上に動画や静止画が流出しているのを発見し、発信元のIPアドレス(ネット上の住所)などから男が特定されました。
スマートフォンを押収し解析したところ、スマートフォンに入っていた動画などがネット上に流出していたものと一致しました。
以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説いたします。
2 どこの警察が動くのか
本件では、長野と岡山の事件に対して、岐阜の警察が捜査を開始して、東京の被疑者を逮捕している。通常は、被害者の所在地の警察や、事件が行われた場所の警察が、捜査をするのが一般的といえます。
ただ、本件のような児童ポルノ事件の場合は、そもそも発覚自体が他の犯罪と違うので、一見何の関係もない警察署が捜査を行うこともあり得えます。
3 児童ポルノ事件の発覚
今回の事案では、警察のサイバーパトロールが、ネット上の動画等を確認していて、事件が発覚した。そのような発覚の経緯なので、上記1で述べたように全く関係のなさそうな警察による捜査が行われることになりました。
なお、児童ポルノ事件の場合、保護した少女からの情報で事件が発覚したり、痴漢淘汰の事件を起こしたもののパソコンやスマホを解析した結果事件が発覚するという事態もよく起こります。
さらには、他の被疑者を捜査しているうちに、そのものが交流して、児童ポルノを交換などしていた人の犯行が発覚するというのも、よくあるケースです。
4 被害者の年齢の影響
本件では、被害児童の一人の年齢は14歳と相当若く、一般的に、被害児童が若ければ若いほど、事件の悪質性は強くなり、処分も重くなっていきます。
さらに、相手が13歳未満ということになれば、たとえ本人の同意があっても、強制性交罪(強姦罪)が成立し、基本的に犯人は刑務所に行くことになります。
当事務所で担当した事件でも、14、15歳の児童数人と合意のもと性交した犯人が、初犯にもかかわらず実刑となり、刑務所に行くことになった事案があります。
5 本件の弁護活動
本件は、恐らく余罪もありそうで、公訴提起されてもおかしくないと考えられます。
何とか罰金程度で終わらせる為には、被害児童の保護者との示談や損害賠償の支払いなども必要となります。
ただ、児童ポルノが拡散しているような事案では、金銭を支払ったというだけで、不起訴処分とすることはかなり難しいです。本件は、できる限りの弁護活動を行い、執行猶予を目指すのが現実的な弁護活動かもしれないです。
6 買春及び児童ポルノ事件を起こした方は、すぐにご相談ください
弊所では、多数の買春及び児童ポルノ関連事案の弁護活動を行ってまいりました。
被害者との示談交渉、治療としての入院、親族との連絡、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートいたします。
事件を起こした方は、できるだけ早くご相談ください。
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