少女へのいかがわしい行為の動画を販売した男を再逮捕との報道!?
1 報道の概要
当時中学生の少女に現金を渡していかがわしい行為をしたとして逮捕された大学生の男がその行為を撮影し、動画データを販売したとして再逮捕されました。容疑者はツイッターでデータを求める客を募り、3人に販売して合計1万5千円分の電子マネーを受けとったということです。
容疑者の自宅から押収したスマートフォンやパソコンのデータを解析して容疑を特定しました。容疑者は数年前からわいせつな画像を販売してこれまでに200~300万円ほどの収益を得たという趣旨の話をしていて、警察は余罪があるとみて調べを進めています。
以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説いたします。
2 児童買春と撮影行為
児童買春自体が重い犯罪といえ、発覚すれば通常逮捕され、少なくとも罰金以上の処分となるのが通常です。
更に、児童についての性的な写真・動画等を撮影した場合は、別途その点についても罪に問われることになります。
こちらは、通常の買春行為と比較しても、より重い処分となると考えられます。更に本件のように、撮影した動画等を外部流出していると、さらに重い刑罰に処せられます。
3 なぜ撮影行為が発覚するのか?
児童買春事件の場合、同時に撮影がなされていることも珍しくないです。被害児童の方から、撮影行為があったことが警察に伝えられることもあります。そのような場合、警察は被疑者の家宅捜索を行い、証拠を確保します。本件もそのような事案であったかもしれません。
また、本件で被疑者は、ネットで児童ポルノの販売も行っていました。
警察がネットをチェックしていて、児童ポルノの販売行為を見つけて、動くこともよくあることです。
4 本件の弁護活動
本件では、公訴提起されてもおかしくない犯罪と言えます。何とか罰金程度で終わらせる為には、被害児童の保護者との示談、損害賠償などが重要になってきます。
ただ、被害者側に金銭を渡す場合、買春行為の料金増額という面もあることは否定できません。そこで、このような示談自体認めない検察官もいます。
どの様な示談行為を行うのが良いのかなど、予め検察官とよく話し合って決める必要があります。
5 買春及び児童ポルノ事件を起こした方は、すぐにご相談ください
弊所では、多数の買春及び児童ポルノ関連事案の弁護活動を行ってまいりました。
被害者との示談交渉、治療としての入院、親族との連絡、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートいたします。
事件を起こした方は、できるだけ早くご相談いただければと思います。
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