勤務先の施設で男児の裸を撮影したとして、男に実刑判決が出たとの報道!?
1 報道の概要
勤務先である放課後等デイサービス施設で、利用者の男児の服を脱がせ動画を撮影したなどとして、強制わいせつ、児童ポルノ禁止法違反(製造)及び暴行の罪に問われた元職員の男(27)の判決公判が5日にあり、神戸地裁尼崎支部は懲役3年を言い渡した。
判決によると、男は昨年3から8月にかけて、当時9歳の利用者の男児ら4人に対し、下着を脱がせてスマートフォンで動画を撮影したり、頭を平手でたたき、足で踏むなどの暴行を加えたりしたという。
2 強制わいせつ罪の成立
強制わいせつ罪は、基本的には暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合に成立する罪です。もっとも、被害者が13歳未満であった場合には、暴行又は脅迫を用いず、ただわいせつな行為をしただけでも同罪が成立します。
本件では暴行行為も行われていたようですが、仮に下着を脱がせる際に暴行又は脅迫を用いていなくとも、下着を脱がせるだけで強制わいせつ罪が成立する可能性があります。
3 児童ポルノ禁止法違反
児童(18歳未満の者)が衣服を身に着けていない姿態を撮影した場合、いわゆる児童ポルノ禁止法違反(製造)となりえます。そして当然、相手の児童が同性でも異性で関係なく罪が成立します。
4 実刑判決を回避するには
本件では被告人に対して、懲役3年の実刑判決(執行猶予の付かない判決)が下されています。罪が複数あり、行為態様も悪質ですので、判決としては妥当ともいえます。
もっとも、このような事件であっても、弁護活動次第では執行猶予付き判決を得ることも可能です。執行猶予を得るには、まずは被害者(の親権者)と示談を成立させることが重要です。また、9歳の児童に対するわいせつ行為ですから、今後このようなことを起こさないように、専門のクリニックに通って性志向等の治療を行い、それを情状として主張することも有効です。
他にも、両親をはじめとする家族による監視及び支援等の協力を取り付け、本人が更生していくための環境が整っていることをアピールすることも意義があるでしょう。
このような方策を尽くし、それらを情状として主張することで、このような悪質性の高い事件においても執行猶予付き判決を得ることは十分に可能です。
我々、刑事弁護専門の弁護士は、依頼者の方が少しでも軽い処分で終えられるよう、様々な弁護活動を行いお力になります。
刑事事件の当事者となってしまってご不安な方は、ぜひご相談ください。
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