ボクシングジム会長が、所属女子選手の住居に不法侵入との報道!?

1 報道の概要

住居侵入の疑いで、日本プロボクシング協会加盟ジムの経営者(55)が逮捕された。逮捕容疑は、20代と30代の女性2人が同居する集合住宅の部屋に侵入した疑い。被害者は、当該事務に所属しているが、部屋の室内でボイスレコーダーを発見し警察に届けた。警察が防犯カメラを取り付けた結果、今月1日に容疑者が侵入する姿が映っていた。容疑者は犯行を認めている。

以上の事案をもとに、法的に問題となる点を解説します。

 

2 住居侵入罪とは?

許可なく他人の住居に侵入すれば犯罪となります。ただ、目的なしに住居侵入が行われることはほとんどありません。

一般的には、窃盗やわいせつ目的での侵入が多いです。本件では、自己の事務に所蔵する女性の住居へ侵入し、ボイスレコーダーを設置しているということなので、記事には書かれていない、何かしらの背景事情があったものと思われます。

それら住居侵入の動機・目的などにより、犯行の情状も違ってきますし、被害者との示談交渉にも影響が出てきます。

 

3 住居侵入事件の発覚

これまでは、住居侵入事件は、現行犯で逮捕される場合が多かったです。現行犯でなければ、例えばその住居から盗んだ品物が見つかったことから、住居侵入までが発覚するような事案です。

本件のように、何度も同じ住居に侵入する事案は、通常それほど多くはありません。大抵はわいせつ目的などの事案であると言えます。

本件では、ビデオを設置することで犯人が特定されました。犯行場所がマンションなどの場合、部屋にビデオを設置しなくとも、エントランスなどのビデオを利用して、犯人特定がなされることは十分にあり得ます。このようなビデオ利用による犯行や犯人の発覚は、今後増えていくものと思われます

 

4 本件の弁護活動

本件では、住居侵入という被害者のいる犯行なので、示談が非常に重要になります。顔見知りによる犯行ということもあり、それまでの関係によれば、示談が難しいこともあります。被害者の引越しその他、今後の安全を保障するような手段を取るための費用負担などを行うことで、示談に向けての話を進めていくことになります。

 

5 住居侵入事件を起こした方は、すぐにご相談ください

弊所では、多数の住居侵入事案の弁護活動を行ってまいりました。

被害者との示談交渉、病的な犯行の場合の入院、親族との連絡、検察官との交渉まで、あらゆる面でサポートをさせていただきます。

 

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