校内での盗撮が、相次いで報道されています!
奈良県の複数の中学生が、盗撮画像を生徒間で売買!?
事件の概要
奈良県生駒市の中学生が、複数で、
報道によれば、5人から6人ほどの中学2年生の男子生徒が、
さらに悪質なのは、男子生徒たちが、
盗撮行為は何罪?
本件では、まだ刑事事件になっていないようですが、こういったケースでは、撮影場所や撮影の仕方によって、建造物侵入罪、奈良県の迷惑行為防止条例違反、
また、着替えの際に裸などが映っていれば、児童ポルノの製造や、
被害者、加害者、目撃者など、関係者が多い事件ですので、
一般的、加害者の中でも、主犯と共犯で押し付け合いが生じたり、被害者の中でも、刑事処罰を求める方と、
今回問題となるのは、加害者が中学2年生ですので、中には、
そうなると、複数人のグループで手続きに差が出るよりは、
ただ、事件自体は非常に悪質で、
そのため、取り急ぎ、教育委員会と学校名義で、
これが仮に高校生であれば、
余罪も多数含まれているようですので、
大学内女子トイレの盗撮容疑で講師を逮捕!! トイレに小型カメラを設置
事件の概要
報道によると、名古屋女子大学の講師が、勤務先の大学内の女子トイレに侵入し、小型カメラを設置して女子学生の姿を動画で撮影したというものです。名古屋県警瑞穂署が、令和2年2月20日、同講師を県迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕しましたが、同講師は「間違いありません」と容疑を認めているといいます。
カメラに気づいた女子学生から相談を受けた大学職員が警察に通報し、発覚したとのことです。
盗撮行為は何罪?
盗撮行為については、刑法に規定はなく、各都道府県が定める「迷惑行為防止条例」に規定されております。
一般的に、盗撮は、「住居、トイレや浴場などの通常衣服を脱ぐような場所または公共の場所」にて、「下着または身体の一部」を、「実際に撮影する行為、撮影目的でカメラ等を差し向ける行為、または撮影目的でカメラを設置する行為」と定義されています。
ポイントとしては、実際に撮影はしていなくても、カメラ等を差し向ける行為または設置する行為も盗撮とされていることです。つまり、撮影に失敗した場合や撮影した画像等が残っていなかったとしても、撮影行為に及んだ時点で規制の対象になるのです。
上記の報道事件は、実際に撮影もしていたようですが、撮影がされていなかったとしても、小型カメラを設置した段階で、盗撮として迷惑行為防止条例違反となっていたといえます。
そのほかの罪名は成立しない?
上記の報道では明らかではありませんが、盗撮目的で建物やトイレに侵入した場合、建造物侵入罪が成立することがあります。
言い換えると、設置型の盗撮については、迷惑行為防止条例違反と建造物侵入罪の二つの犯罪が成立する、ということになります。
二つの犯罪が成立するということは、単純に刑罰が重くなるということのほか、盗撮の被害者のほかに建物の管理者等が被害者となるため、不起訴を目指す場合には、それぞれの被害者と示談交渉をする必要があるということになります。
発覚から逮捕の流れ
設置型の盗撮が発覚するのは、撮影された被害者によってカメラ等が発見されるというケースがほとんどですが、トイレなどの場合は、清掃業務の人が発見することもあります。防犯カメラなどからトイレに侵入した犯人を割り出すこともあります。
犯人が特定された場合は、逮捕までされてしまう可能性が高いといえます。また、報道されてしまうリスクもあります。
これらのリスクを回避するためには、自首をして、事実関係を正直に認めるしかありません。自首をしたうえで逮捕や報道されるケースは、よほど悪質な事案でない限りはありませんので、職場などに知られることもありません。
不起訴を得るには
不起訴を得られるかどうかは、被害者と示談ができるかどうかによります。被害者と示談ができれば不起訴となるケースがほとんどです。
ただし、前述のとおり設置型の盗撮の場合は、盗撮された被害者のほか、建物の管理者等とも示談をする必要があります。そして建物の管理者等は示談には応じないという方針をとっているところも少なくないので、示談交渉が難航することもあります。
いずれにしても被害者との示談交渉は当事者同士ではまとまりませんので、早期に弁護士に相談するようにしましょう。
仮に示談ができない場合、初犯であれば罰金刑で終わることがほとんどですが、前科はついてしまいます。なお、前科は消えることがありませんので注意が必要です。
前科を回避し、示談をして不起訴を得るためには、弁護士への依頼を検討しましょう。