無免許運転に関する質問(2024年9月6日~)

質問1

一時不停止で警察に止められ、免許提示を求められたため、免許証を提示すると、免許更新されていないことを指摘される。
免許更新忘れによる無免許運転で赤切符を切られる。
免許更新期限が過ぎていた。この間、免許証は自分の財布の中に入っており、取り出して免許更新日を確認する行為をしていなかった。
免許更新ハガキは手元に届いていない。
略式形式で刑事判断、行政処分の予定。
免許更新を確認していなかった自身が悪いが、いままで免許更新ハガキを頼っていたため、今回届いていれば確実に更新していた。
このようなケースの場合、行政処分、刑事処分両方どこまで処分軽減が見込めすでしょうか?

 

回答

伺った事情ですと、
はがきが届かなかったのだとしても、
軽減は厳しいと思います。【原田大士】

 

質問2

無免許運転で捕まりました。
カメラに運転してるのは写ってなくてどうなったかわ分からないんですけど、家裁からの呼び出しが1年来てません。
免許は取れますか?

 

回答

無免許運転の処分について、警察や公安委員会からの連絡もないでしょうか?

連絡がない場合は、免許を取ることは可能だとは思いますが、
その後、処分の連絡が来て処分された段階で、免許がなくなるところです。【杉浦智彦】

 

質問3

– どのような刑罰、罰金が予想されるか。
– また軽減する方法はあるか。

▼状況

– 中旬に無車検、無保険の車を法定速度以上のスピードで走行しオービスが点灯した。
– 翌月中旬に仮ナンバーの申請、取得した。
– 仮ナンバーを取得した車を無免許で運転し、運転免許更新場で免許更新を行った。

 

回答

無免許運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑で規制されていますが、
初犯で、物損人損などなければ、数十万円の罰金どまりかと思います。
仮ナンバーのまま、指定外の区域などを走行した場合、別途道路運送車両法違反になると思われ、
その法定刑は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。
初犯が罰金で済む傾向にあるのは前記と同じです。

なお、速度超過は別途道路交通法違反になり得ます。

軽減は難しい類型の違反行為のように思います。【原田大士】

 

質問4

無免許で友達と軽くぶつかってしまい立ちゴケのようになりました。友達は逃げました。

私は見つかってしまい警察署で話をすることになったのですが上申書だけ書いてすぐ終わりました。私の知り合いは無免許で切符を切られ裁判所に行ったと言っていたのですが私は今回切符は切らないから、事故で処理するから、と言われました。

この場合免許を取ることは可能ですか?また裁判所に呼ばれることはありますか?

 

回答

免許をもともと有さない者が無免許運転をすると、
免許取得について、2年間の欠格期間が生じるといわれていますが、
本件では、事故で処理するから、と言われおり、記録次第では、欠格期間がそもそも無いように処理してくれた可能性もあります。

話をしてくれたご担当の警察の方に、直接聞くのが1番だと思います。【原田大士】

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