懲役前科がありながら無免許かつ飲酒運転を行ったものの執行猶予となった事例
解決期間:4か月
結果:執行猶予
1.軽率な行動
「軽い気持ちで車を運転してしまった」
男性は素直な気持ちでそう話してくれました
この方は、以前、交通違反を繰り返して免許を取り消されており、無免許運転だったのです。
また、そのとき酒を飲んでいた上、過去には、交通違反で実刑になっていた過去もありました。
2.飲酒運転の厳しさ
昨今の飲酒運転に対する厳罰化は言わずもがなです。
法定刑も引き上げられましたが、求刑や科刑も厳しくなっているのが現状です。
特に繰り返しているケースの場合、仮に執行猶予がつけられる事案だったとしても、実刑になるケースが増えているように感じます。
特に本件は、実刑の過去もありましたし、その上、無免許でした。
2.道交法違反の弁護活動
道交法違反の弁護活動は、被害者がいない分、どうしても限られますが、それでもできる限りのことを行いました。
車両の売却を始め、職場の同僚と家族の監督文を提出しました。
また、贖罪寄付などを行うとともに、実刑となった場合の不利益を、会社について、家族について、本人の更生について、丁寧に説明しました。
4.執行猶予付き判決
判決は、執行猶予付きの懲役刑でした。
裁判や判決の際、泣きながら更生の言葉を述べていたことが、いまでも忘れられません。