特殊器具を使っての盗撮事件
罪名:迷惑行為防止条例事件
依頼者:両親
盗撮事案での逮捕
最近は、盗撮事件の場合、逮捕・勾留されやすくなってきています。そうは言いましても、スマホ等での盗撮ではなく、特殊なカメラを用いての盗撮事件の場合は、悪質性・常習性を考慮され、逮捕勾留される場合ことはよくあります。
特殊カメラでの初めての犯行?
本件では、被疑者は特殊カメラを用いての盗撮は初めてのことだったと主張しています。通常、その様な主張は認められません。かえって、反省の気持ちがないものとされて、勾留が認められやすくなります。
しかし本件では、そのカメラが家に届いたのは、犯行日の前日のことであり、カメラの中にも他の盗撮写真などは存在しないということでした。
領収書などの証拠の提出
そこで、カメラの領収書(日付入りのもの)などを入手し、本件犯行が常習的なものではないことを検察官に示しました。また、犯行現場には二度と近づかないこと、親族が十分に監督することなども、検察官に伝えました。その結果、勾留はされずに、無事に釈放してもらえました。
本件の特殊性
一般的には、素直に常習性を認めたほうが、良い結果を生むことになります。カメラなど押収された場合、たとえ削除していたファイルでも、復元されて証拠となりますので、否定するだけ悪い情状となります。
しかし本件では、特殊カメラでの撮影は本当に初めてであったことを示すことで、勾留を阻止できたという珍しい事案であり、記憶に残る事件となっています。