Home > 犯罪別解決事例 > 性犯罪 > 盗撮前科のある被疑者の盗撮事件

盗撮前科のある被疑者の盗撮事件

罪名:迷惑行為防止条例違反(盗撮)

最終処分:不起訴

依頼者:本人

解決までの期間:4か月

 

1.事件発覚からご依頼まで

以前に比べて、盗撮事件の処罰は厳しくなっています。常習の場合について厳しく罰する条例の改正も行われています

スマートフォンの普及により、巧妙な盗撮事件が増えていることが背景にあるのでしょう。

初犯であれば、「示談が出来れば不起訴」というのが一般的ですが、盗撮や痴漢など同種の前科がある人は、示談が出来ても罰金となることが多いと言えるでしょう。

本件の依頼者は、5年ほど前に盗撮事件で罰金20万円となっていました。

ところが再び、通勤途中の電車内で盗撮事件を起こしてしまったということで、ご依頼となりました。

 

2.弁護活動の流れ

検察官に対して、再度、不起訴とする余地がないか協議しましたが、やはり、以前罰金刑となっているものを今回不起訴にはできないと、当初は非常に冷たい回答でした。

以前、同じ事件で処罰を受けたにもかかわらず、また同じ犯罪を起こしたわけですから、当然と言えば当然です。むしろ、正式裁判(公判請求)となってもおかしくない事件です。

しかし、現在は、刑事事件の手続きの中にも、できる限り被害者の意向を尊重しようという流れが強まっています。

その点をよく説明したところ、被害者が、被害届を取り下げるなど、本当に刑事手続きを望まないということであれば、不起訴も検討するというところまで説得することが出来ました。

その上で、被害者と何度も協議し、示談金額の増額や現在の職場の退職、事件を起こした電車や駅を使用しないことや専門医療機関の受診などを誓約することで、なんとか示談をまとめ、被害届も取り下げてもらうことができました

 

3.弁護士からのコメント

刑事事件の相場からすると、依頼者の要望に応えることが厳しい事件はたくさんあります。

弊事務所では、もちろん、しっかりと相場を伝え、厳しい見通しもお伝えした上で、それでもご依頼いただいた場合には、たとえ常識的には難しい事案でも、最後まであきらめず弁護活動を行うようにしています

他の事務所で断られた事件でも、ぜひ一度、ご相談ください。

 

© 2025 相談無料|刑事事件に強い弁護士法人横浜パートナー法律事務所 . All rights reserved.
ホームページ制作 by