旧薬事法違反、関税法違反で逮捕されたが、執行猶予を獲得した事例

最終処分:執行猶予付きの判決

依頼者:母親

 

一人暮らしの息子が逮捕された

始まりは母親からの連絡でした。
聞けば、遠方で一人暮らししている息子が、薬物で逮捕されたとのこと。
遠方のため、ご両親は状況を把握できないことから、早速、その日のうちに、本人に話を聞きに行きました。

 

薬物の輸入

この事件は、単なる薬物の輸入とは異なり、いわゆる合法ドラッグと勘違いして、海外から薬物を輸入したという事案でした。
(実際には、税関で発見されたため、輸入自体はできていません。)
ただ、薬物であるという認識はあったことから、医療用の目的以外で薬物を許可なく輸入したという旧薬事法(現在の衣料品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)違反と、関税法違反で逮捕されたことになります。

 

薬物事案の弁護

薬物の場合、被害者との示談のように、分かりやすい弁護活動がありません。
再発防止に向けた地道な環境調整などが必要です。
この事件の場合、遠方の母親に来てもらい、一時的に同居をしてもらった上で、何とか保釈を通し、病院に通院してもらいました。
その他、体調面から、職場へ復帰なども非常に難しいところがありましたが、毎日のように声掛けを行い、裁判までに、社会復帰の環境調整をしっかりと行いました。

 

執行猶予

本件は、上記の事件の他に、自宅から、薬物が押収されたことから、薬物の所持でも、逮捕、起訴されましたが、最終的には執行猶予付の判決を獲得することができました
再逮捕などもあり、タフな事件でしたが、小まめな対応が判決に結びついたという意味で、印象深い事件です。

 

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