交際関係にあった女子中学生と性交等を行い不同意性交等で立件!逮捕リスクや刑罰の重さを解説します。

1 事件の概要

22歳男性が、交際していた女子中学生が16歳未満で、5歳以上年齢が若いことを知りながら性交やわいせつ行為をしたとして、不同意性交等・不同意わいせつの疑いで2024年6月27日に書類送検されました。

この記事では、真剣な交際関係にあったとしても犯罪となってしまった16歳未満の性交等の逮捕リスクや刑罰の重さについて解説します。

 

2 16歳未満に対する性交の犯罪化

かつては、13歳未満(小学生以下)の子供に対して性交やわいせつな行為をした場合のみ、同意があっても処罰対象となっていました。しかし、2023年7月からは、16歳未満の子供に対して性交やわいせつな行為をすると、不同意性交等や不同意わいせつに該当するようになりました。しかも、これは、真剣交際かどうかや、お金を払っているかどうかなどを問いません。

不同意性交となると、刑罰の下限が5年の拘禁刑となりますので、情状酌量の事情がない場合は、3年以下にはできず、執行猶予をつけることができません。

当事務所でも、法改正後、加害者と被害児童本人は真剣交際の意思があり、捜査機関にもそのように伝えていたにもかかわらず、事件化して有罪判決がなされている事件も対応してきました。

その現時点の知見において、逮捕リスクや刑罰の重さを説明します。

 

3 逮捕のリスク

当事務所で取り扱ってきた案件だと、いかに真剣交際といえども、被害児童の親権者からの相談があって捜査が開始された案件であれば、ほとんど逮捕されています。一方で、職務質問などで発覚したような事例だと、逮捕されない事例も一定割合で存在します。

この報道の事例は、警察官が目撃して事件が発覚したというものなので、職務質問と同じような発覚方法だと思っていただいてよいでしょう。その点で、逮捕されず、書類送検されたのではないかと思われます。

逮捕を避ける上で、自首は有効な手段かと思われます。もし、性欲に負けて関係を持ってしまったという場合は、自首をすることも検討していくべき案件だといえるでしょう。

 

4 刑罰の重さ

刑罰の下限は5年の拘禁刑なので、原則として執行猶予をつけることはできません。

しかしながら、現時点では、(実務運用が固まっていないところもあるのですが)初犯の真剣交際事例であれば、執行猶予が付く事例が相当数あるように思われます。

たとえば、真剣交際であって、なおかつ被害児童の年齢が犯行時は15歳だったものの、その後16歳となり、16歳の時点で、処罰を求めないとかの供述が出た場合は、それだけで酌量減軽(これに該当すると2分の1までにできます。)がされて、最低限の刑罰とされて執行猶予が付された事例もありました。

初犯であれば、実刑判決を回避できる可能性がそれなりにあるものだといえます。

また、前科がある場合であっても、示談をすることで不起訴を狙うこともあり得るところだといえます。そういう部分では、示談をして刑罰を下げることも検討すべきだといえるでしょう。

 

5 まとめ

今回の法改正は、実務家からはかなり反対意見が多いところです。

法改正が実際になされた後も、検察官・裁判所はかなり悩みを抱えながら判断をしているように思われます。

だからこそ、経験の豊富な弁護士に依頼をして、刑罰を下げる努力をするべき案件だといえるでしょう。

 

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