中学校男性教諭が、お風呂をのぞこうとして脱衣所に侵入し、書類送検されたとの報道!?
1 報道の概要
市立中学校に勤務する20歳代の男性教諭が、宿泊施設の女性用お風呂を覗こうとしたとして、建造物侵入と茨城県迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検されたという事件が報道されました。
男性は、女性用風呂の脱衣所に侵入したところ、被害女性と鉢合わせになったそうです。女性は警察へ被害届を提出し、男性教諭は事件の約2か月後に書類送検されました。
今回は、この事件を題材に、覗き事件の弁護活動を解説します。
2 脱衣所に入った時点で迷惑行為防止条例違反は成立
報道を見る限り、男性は、お風呂場を覗く前に、脱衣所で女性と鉢合いになり、事件が発覚したようです。お風呂を覗いていなくとも、犯罪は成立するのでしょうか。
答えは、なります。覗きをするために異性の脱衣所に入ることには、建造物侵入罪が成立します。また、脱衣場で女性の身体を見たり、見ようとしたりすれば、そのことについて迷惑行為防止条例違反が成立するでしょう。
そのため、今回の男性は、建造物侵入と茨城県迷惑行為条例違反の疑いで書類送検されたのです。
3 書類送検とは?
男性は、事件の約2か月後に、書類送検されています。書類送検とは、被疑者の身柄が拘束されないで、警察署から検察庁へ、事件に関する書類(証拠)が送られることです。この証拠を見て、検察官が、男性に対する処分を考えていくことになります。
逮捕がされる場合、基本的に、事件後すぐに証拠とともに身柄も送検になります。本件では2か月後に書類送検されたとありますから、この男性は逮捕されなかったのでしょう。
これはあくまで予想ですが、事件後男性が女性と鉢合いになり、言い逃れができませんから、反省して事件のことを素直に認めたので、警察から逮捕されなかった可能性があります。
4 刑の重さは? 取り得る弁護活動などはあるの?
今回の件につき、なんの手立ても加えないで処分を待てば、どれくらいの処罰が下されるでしょうか。初犯であれば、この手の建造物侵入・迷惑行為防止条例違反は、罰金50万円前後になることが多いです。
ちなみに、今回、報道からするに、男性は、一人の女性と鉢合いになり、被害届を出されたものと推測されます。もし脱衣所に複数の女性がいて、複数の女性から被害届を出されていたら、被害者が増えるので、当然刑も重くなるでしょう。
前科がつき、罰金になるというのは、社会的にも相当な制裁であるといえます。男性は、中学校の教諭をしていますから、罰金刑を受けてしまえば、実質的に教員をする道は途絶えてしまうでしょう。
弁護人が男性に出来る弁護活動で一番重要なのは、示談交渉です。弁護士が、被害者に、反省の気持ちを伝え、謝罪金を受け取ってもらい、事件のことを許してもらえるかどうか交渉します。書類送検後であっても、起訴されてしまう前に示談がうまくいけば、不起訴になる可能性も十分あるでしょう。
5 覗きをしてしまったという人はまずはご相談を
今回の男性は逮捕されなかったようですが、普通、覗きがばれれば、逮捕される可能性は十分あります。
逮捕されるのではないかとご不安な方、被害者の方に謝罪をしたい方、刑罰を科せられないように手をつくしたい方は、まずは弊所までご相談下さい。
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