「パパ活サイト」で中学生に“いかがわしい行為”をして逮捕。「いかがわしい行為」とは?対価を払っても児童買春じゃないの?
1 報道の概要
小樽市の警備員の男(48)は、令和3年7月、北海道北広島市内に駐車中の車の中で「パパ活サイト」を通じて知り合った石狩管内に住む女子中学生(14)に対し、いかがわしい行為をしたとして、北海道青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されました。
報道によると、警察が別の事件を捜査中、その被害児童が、容疑者といかがわしい行為をしているとの情報を入手して逮捕に至ったとのことです。
2 「いかがわしい行為」とは
ニュースで、「みだらな行為」「わいせつな行為」「いかがわしい行為」という言葉を見かけたことがあるかもしれません。
これは、微妙に意味が異なります。
一般には、「みだらな行為」は、性交(セックス)を指し、「わいせつな行為」は、いわゆる愛撫やキスなどの「エロい」行為を指します。そして、「いかがわしい行為」は、「わいせつな行為」のうち、性器以外へのキスや愛撫などの行為を指すと言われています。
3 お金を払っていても児童買春ではなく条例違反である理由
この事件は、「パパ活サイト」をきっかけにしているため、何かしらの対価が発生していることが推測されます。対価が払われている場合は、児童買春なのではないかと疑問に思う人もいるかもしれません。
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律で規制されています。児童買春は、お金を払って(または払う約束をして)以下のいずれかの行為を行うことを指します。
①性交
②性交類似行為
③わいせつな目的で、児童の性器・肛門・乳首を触る
④わいせつな目的で、児童に、自分の性器・肛門・乳首を触らせる
逆にいえば、添い寝したり、抱きついたり、キスするくらいの「いかがわしい行為」であれば、お金を払ったとしても、児童買春になりません。
この場合は、各都道府県で定められた青少年保護育成条例で禁止されている「わいせつな行為」を行ったとして、処罰されることになります。
今回も、児童買春には該当しないようないかがわしい行為を行ったのではないかと推測されます。
4 被害児童が中学生の場合の逮捕の可能性は高い
なお、類似案件を多く取り扱った経験から考えると、この事件のように、被害児童が中学生以下の場合は、逮捕されることが多いように思います。それは、やはり、判断能力が未発達な中学生を言いくるめて性的な関係を持っていることが悪質だと判断されているからだろうと思われます。
5 もし、あなたが同じようなことをしていたら
もし、あなたが中学生といかがわしい行為をしてしまった場合、逮捕される可能性は高いです。逮捕を避けるためには、自首をすることが有効です。
早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。
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