東京都は営業時間の短縮をしなかった飲食店に過料が出ていたとの報道!?
1 時短命令を無視した飲食店に過料の制裁との報道
東京都は、新型コロナウイルス対応の特別措置法に基づき、営業時間の短縮をしなかった飲食店に、裁判所からそれぞれ25万円の過料決定が出ていたと発表しました。
この事案をもとに、法的に問題となる点を解説します。
2 これって犯罪なの?
飲食店が、地方公共団体から要請された時短営業に従わないと、犯罪となるのかが問題となります。
犯罪となるためには、法律で厳密な要件を定める必要があります。今回の要請はそのようなものではないので、これは犯罪とは無関係です。
ただ、行政が決めた一定のことを懈怠した場合に、このような過料に処されることになります。
3 過料は刑罰ではないの?
過料は刑罰とは違います。これは例えば、引越しながら住民票を移転しないときに課されるものと同じ種類です。これによって前科が付くことはありません。刑罰の種類には、罰金の他に、科料(とがりょう)というものがありますが、これらは「過料(あやまちりょう)」とは違うものなのです。
ただ、刑罰ではないとしても、新聞報道されたら名誉も傷つきます。また、金銭を取られるところも、刑罰である罰金と効果が生じます。それを考えると、このような過料に対しても、争いたくなるのは当然ですね。
4 本件の弁護活動
本件のような、業際の過料に対して争うのはとても大変です。もっとも、最後の最後で謝罪して、行政の要請に従えば、過料は免れる可能性はあります。
しかし、本件飲食店を狙い撃ちにした業務の制限は、確かに憲法や法律上疑問なしとはしません。その意味では、最後までその不当性を争うことは考えられます。
5 行政罰が問題となっている方、すぐにご相談ください
弊所では、飲食店からの過料についての相談など、多数受けております。
争う場合、争わずに行政と手打ちをする場合、いずれについてもしっかりとサポートをさせていただきます。
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