箱根駅伝ランナーが女子高生にみだらな行為をして逮捕!?
発覚の経緯は? 刑罰の重さは?

1 報道の概要

2021年5月19日、神奈川県警少年捜査課と大和署は、神奈川県青少年保護育成条例違反などの疑いで、箱根駅伝のランナーを逮捕しました。

容疑は、2020年12月20日と2021年1月17日、川崎市多摩区と東京都世田谷区のホテルで、18歳未満であることを知りながら、相模原市に住む高校2年の女子生徒にみだらな行為をしたことです。

報道によると、発覚の経緯は、別の事件の捜査で、容疑者と被害児童が連絡を取り合っていた会員制交流サイト(SNS)の履歴が出てきて関係が浮上し、関係が発覚したとのことです。

 

2 予想される発覚の経緯

本件のような18歳未満の児童との淫行が捜査対象になるのは、

①被害児童や親御さんや学校の先生からの相談

②別件での補導

③サイバーパトロールでの発覚

がほとんどです。

今回は、別の事件の捜査から浮上したとのことですが、被害児童の居住する地域と大和警察署は離れているので、②別件または③サイバーパトロールによって大和警察署に補導され、そこから本件が発覚したことが推測されます。

当たり前のことではありますが、淫行に手を出す児童は、いろいろな人と関係を持っているため、補導されることはよくあることなのです。

 

3 逮捕の可能性

最近は、都市部では、高校生に対する淫行条例違反で逮捕される事例は減ってきました。それでも、やはり半分くらいの割合の淫行条例違反の事件は逮捕されているように思います。

なお、被害児童が中学生であったり、画像を撮影しているような事例は、逮捕されることがほとんどです。

 

4 刑罰の重さ

初犯だと思われるので、青少年保護育成条例違反のみであれば、罰金刑になることが予想されます。

しかしながら、報道によると、「青少年保護育成条例違反などの疑い」とのことで、それ以外の容疑もあるように思われます。

たとえば、撮影などを行っていれば、児童ポルノ製造罪が成立し、より刑罰が重くなります。また、他の被害者がいるならば、より刑罰が重くなります。

 

5 もし、あなたが同じようなことをしてしまっていたら

児童に対する淫行案件は、逮捕されることがある事件です。しかしながら、もし過ちを犯してしまったとしても、自首をすれば、周囲に発覚することなく対処することが可能な案件だといえます。

もし、あなたが同じようなことをしてしまっていたら、迷わずに、経験豊富な弁護士に相談をすることをおすすめいたします。

 

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