GoTo給付金詐欺の容疑で、宿泊施設経営の女が逮捕されたとの報道!?
1 報道の概要
2021年4月7日、「GoToトラベル」を利用して詐欺行為を行ったとして、宿泊施設を経営していた51歳の女が逮捕されたとの報道がなされました。
報道によると、容疑者は、自らが経営していた宿泊施設で、客が宿泊していないのに宿泊したように装って国に給付金を申請し、現金27万円余りをだまし取ったという疑いがかけられているようです。
2 詐欺罪が成立してしまうと?
詐欺罪は、他人(国や会社を含む)から金銭などの財産を騙し取ると成立します。詐欺罪が成立してしまうと「10年以下の懲役」が科されることになります。ここで注意しなければならないのは、詐欺罪には「罰金刑」が無いということです。
そのため、一度詐欺罪を行ってしまえば、罰金で済む可能性は無く、懲役刑になってしまう可能性が高いということです。
その意味で、例えば罰金刑のある窃盗(万引き)に比べて、かなり重い犯罪であるということです。
3 詐欺罪による懲役刑を避けるためには?
このように詐欺罪が成立してしまうと懲役刑になってしまう可能性が高いです。それを避けるためには、まずは何よりも、被害者様にしっかり謝罪をして、かつ騙し取った額の被害弁償は当然のこととして、可能であれば謝罪金などもお受け取りいただくことが重要です。
これらを被害者様に受け入れてもらった上で、起訴するかしないかを決める検察官との交渉が成功すれば、不起訴処分といって、起訴されない処分、すなわち何らの刑罰も受けない処分を獲得できる可能性が出てきます。
4 詐欺罪に関して弊所でお手伝いできること
弊所ではこれまでも多数の詐欺罪の弁護活動による不起訴処分を獲得してきております。上記3のように、しっかり被害者様とのお話合いをした上で、検察官と交渉することが重要です。
それに加えて、罪が発覚する前に、自分から警察に名乗り出る「自首」も極めて重要になり、弊所では弁護士による自首同行を含めて、その後のサポートを含めた弁護活動をさせていただいております。
少しでも身に覚えのある方は、今すぐにご相談ください。