授業中に中学校教師の男が、男子生徒の下半身を触った疑いで逮捕されたとの報道!?
1 事件の概要
報道によると、中学校教師の男(43歳)が、勤務する中学校の教室で授業中に男子生徒の下半身をズボンの上から触ったとして、強制わいせつの疑いで逮捕されたとのことです。
被害に遭った男子生徒の母親が警察に通報し、事件が発覚しました。
2 本件で成立する犯罪について
本件のように他人の身体に触る行為は、その行為態様によって、「強制わいせつ罪」か「各都道府県の迷惑行為防止条例違反」に該当します。
この両者の区別は、例えば、長時間身体を触り続けたり、下着の中まで触ったりした場合は強制わいせつ罪、短い時間衣服の上から触った場合は迷惑行為防止条例違反といわれています。
本件では「ズボンの上から触った」ということ以外に、詳しい行為態様の記載がありませんが、強制わいせつの疑いで逮捕されていますので、執拗に触っていたり、長い時間触っていたりした可能性が考えられます。
また、男子生徒の年齢の記載がありませんが、中学生ということですので、13歳未満の場合には、暴行脅迫がなくてもわいせつな行為をすれば強制わいせつ罪が成立します。
3 強制わいせつ罪について
強制わいせつ罪は、逮捕・勾留される可能性が非常に高い犯罪といえます。
その刑罰も「6ヶ月以上10年以下の懲役」であり、懲役刑しかありませんので、重い犯罪であることがわかります。
強制わいせつの処罰の重さは、犯行態様や時間、暴行脅迫の有無や程度、被害者(未成年の場合は保護者)の処罰感情の大小、突発的な犯行なのか計画的な犯行なのか、同種前科前歴があるか(常習性があるか)などの事情が考慮されて決められます。
強制わいせつ罪については、起訴されてしまえば正式な裁判しかありませんので、これを避けるためには、逮捕・勾留中の約20日間のうちに被害者や被害者の保護者と示談を成立させ、不起訴を目指すことになります。
仮に不起訴とならず正式な裁判となった場合も、被害者側と示談ができているかどうかは、最終的な処分、具体的には、執行猶予を取れるかどうかに大きく影響します。
4 職業制限について
本件は中学校教師による犯行ですので、有罪判決が出た場合は、執行猶予がついたとしても教員免許は失効してしまいます。
起訴される前に示談を成立させ、不起訴を目指すことがもっとも重要になります。
5 弊所の弁護方針について
強制わいせつ罪は、逮捕の可能性が高く、その後、20日間勾留されて警察に拘束される可能性も高いです。否認していればなおさらです。
また罰金刑もありませんので、起訴されれば正式な裁判となります。
しかし、被害者又は被害者の保護者との間で、示談が成立すれば、不起訴となり前科がつかない可能性も十分にあります。
多くの被害者は弁護士が入らないと示談交渉には応じないといいますので、経験豊富な弁護士を選任し、早期に示談交渉を求めていくことが最良となります。事実関係を争わないいわゆる「自白事件」では、起訴されてしまうと有罪はほぼ確定してしまうので、起訴されるまでが勝負になります。
当事務所は、これまで、多数の示談・不起訴処分を獲得しております。
もしご自身やご家族が強制わいせつで逮捕された場合は、当事務所までご相談ください。
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