先方との示談が、保留の状態の中で
質問
先方との示談が、保留の状態の中での、 略式手続きで罰金刑にしたいという検察からの連絡でした。 示談を、引き続き交渉していれば、勾留が長くなり、 (病気を理由に会社を休んでいる)復帰するのに支障がある様な 気がしてしまいますが、それでも示談交渉続けるべきでしょうか?
回答
非常に難しい問題です。正しい答えがあるわけではありませんが、 略式処分の場合は、それほど不利益が大きくないことを考えれば、 身体拘束を出来るだけ早く解くことを優先するのも、 十分にありえると思われます。
決断できずに、だらだら時間が過ぎるのが一番問題だと思いますので、 例えば自分自身で何時何時までと期限を切って、それまでに 示談が出来ないときは略式の罰金を受け入れるようにしてみるのも、 一つの考えだと思います。