公務執行妨害に関する質問
質問
昨年、コンビニの駐車場に駐車していたところ、循環のお巡りさんに声を掛けられ、立ち退きなさいと言われたのですが立ち退かなかった為か次は刑事にこえを掛けられ、その時合法ハーブを持っていたため急発進してしまいパトカーの追跡にあいました。 パニックになり、信号無視、速度違反、一方通行逆送、そして人身事故を起こしてしまいそのまま逃走してしまったため、救護義務違反、ひき逃げをおかしてしまいました。 さいわい相手のかたは軽傷で、その場での逮捕拘留はなくなりました。そのご両親と自分とで被害者の方に謝罪にゆき、保険会社に連絡、被害者の方の傷も完治し、これからは示談に応じてくれるそうでう。 被害者の方には保険会社からの示談だけでよいのでしょうか?示談が成立すれば民事は終わりと保険会社からは言われました。 民事終了後の刑事事件では、どのような刑になりますか?逮捕拘留はあるなでしょうか? 取り調べで人だとの認識はあったか聞かれましたが、最初はバイクにょうな物だと思い、ぶつかってしまった直後焦ってサイドミラーで確認したところ人らしきものにきずいたのですが、追跡から逃れようとその場から逃げてしまいました。 被害者が軽傷と言う事で拘留されずに帰されました。先日起訴状が届き私選弁護人か国選弁護にするか早急決めて書類提出しなさいと書類が来ました。一昨年友人の車に追突され親が怒り裁判になったことがあります。今後逮捕拘留、前科などどのような罪になりますか? 私選。国選なやんでいます。私選でお願いした場合費用はどのくらいかかりますか? 長くなってしまいすみません。。どうぞ回答ください。
回答
既に起訴されているわけですね。 それでしたら、今から逮捕勾留されることはありません。この点は、全く心配いりません。 一方判決の方ですが、自動車関係の犯罪の量刑は、最近どんどん重くなってきています。 今回が初犯ということなら、執行猶予が付く可能性は十分あると思いますが、油断はしない方が良いと思います。(事故に至る情状はかなり悪いと思います。) 当方の弁護士費用は、着手金40万円(消費税とすべての実費込)報酬金40万円(執行猶予が付いた時のみ発生。消費税込)となっております。
質問
本日の朝六時頃に警察に職務質問されたところを運転席の外から手を車の中にいれて鍵を抜こうとしていた警察をふりきり エンジンをかけそのままにげました。 免許は提示ずみだったので追われず 交通違反もありませんでしたが この行為は公務執行妨害になるのでしょうか。 また起訴された場合の休憩はおおよそ どのくらいになりますか?
回答
どのくらい危険な行為だったのか、実際に警官が怪我をしたのかなどにより、結論は違ってきます。 ただ、一般的に言えば、逮捕勾留されたうえで起訴される事件だと思います。 判決ですが、(詳しいことが分からないので何とも言えませんが)、懲役1-2年、執行猶予3年といったところが予想されます。
質問
はじめまして。 お伺いしたいことがあって メール致します。 先日、公務執行妨害で 逮捕されました。 6月に職務質問された際に、 警察官を一回殴ってしまいました。 公務執行妨害で逮捕され、 翌日検察へ行き同日釈放されました。 当日は妻と食事をし、 記憶を思い出せない程の量を飲酒してしまいました。 当時の記憶を憶えていませんが、 警察、検察に事実関係を認め謝罪致しました。 5日後に改めて私が殴ってしまった警察官の方に謝罪に伺いました。 警察官の方に怪我は無いとのことでした。唯一の救いでした。 逮捕から2ヶ月以上経過しましたが、警察、検察からの連絡がありません。現在の私 の立場はどういう状況なのでしょうか。 検察に連絡して状況を確認することは可能でしょうか。 また、公判に移行した際に 弁護を受けて頂けますでしょうか。 ご検討宜しくお願い致します。
回答
逮捕もされていませんし、それほどの取り調べもなかったんですよね。 それならば、とっくに事件化しなかったのかもしれません。(dの程度の暴行だった のか分からないので何とも言えませんが。) ただ、検察庁からの連絡に時間がかかることはよくあることです。数か月たって、忘 れたころに、検察庁から出頭の要請があるかもしれません。 どちらにしても、いまさら逮捕されることもありませんし、刑務所に行くこともない 事案です。 それほど心配せずにいる方が良いと思います。 控訴提起された場合など、当方で弁護活動をすることは問題ありません。
質問
私は何もしていないのに、警察官がしつこく職務質問をしてきました。 そこで、警察官を突き飛ばしたところ、公務執行妨害だといわれ、 逮捕されました。この程度のことで、罪になるのでしょうか。
回答
たとえ自分は何もしていなくとも、 警察官としては合理的な範囲で職務質問は可能です。 そのような職務質問に腹を立てて、警察官に暴力を振るうと、 公務執行妨害罪となります。
質問
それでは、警官の違法な行為に対して反抗しても、 公務執行妨害罪が成立するのでしょうか。
回答
警官など公務員の行為が違法な場合は、 それに対しては、理論上公務執行妨害は成立しません。 ただ、事実上公務員の行為が違法と認められる可能性は 低いものと思われます。
質問
公務執行妨害罪の場合、必ず起訴されるのでしょうか。
回答
以前は、公務執行妨害罪には、懲役刑しか規定されていませんでした。 そこで、ひとたびこの犯罪を犯したら、起訴されるか、 不起訴にしてもらえるかのいずれかしかありませんでした。 しかし、平成18年に刑法が改正されて、 公務執行妨害罪にも罰金刑が認められるようになりました。 そこで、軽微な公務執行妨害の場合は、罰金刑となる可能性もあります。
質問
警察官と示談することか可能でしょうか。
回答
公務執行妨害罪の被害者は、公務員を有している国であって、 警官個人ではありません。 また、事実上警察や警官は、 お詫びのお金などなかなか受け取ってくれません。 しかし、出来る限り罪を軽くするために、弁護士がついた場合、 示談に向けての努力を続けていくことになります。
質問
お酒がはいっていたこともあり、警察官に対して暴言を吐きました。 そのさい取り押さえられる形となり、少し暴力もふるってしまっいました。 このような、お酒の上のことでも、公務執行妨害になるのでしょうか。
回答
公務員たる警官に暴力を振るった以上は、公務執行妨害となります。 ただ、お酒に酔っていて犯行を行った状況などから、 軽い処分で済ましてもらえる可能性もあると思います。
質問
警官に暴力を振るって、怪我もさせてしまいました。 この場合は、どのように処理されるのでしょうか。
回答
怪我については、公務執行妨害罪とは別に、傷害罪が成立します。 怪我の程度にもよりますが、この場合は起訴されて 正式裁判を受けることになる可能性がかなり高くなります。
質問
怪我をさせた場合も、示談については、 通常の公務執行妨害の場合と同じに考えてよいのでしょうか。
回答
傷害罪は、警官個人に対する罪です。 従いまして、警官に十分お詫びして、許していただくことが重要になります。 ただ、警察官としての立場上、 なかなか示談等に応じてくれない場合は多いと思います。
質問
公務執行妨害罪の条文を教えてください。
回答
刑法第五章 公務の執行を妨害する罪
(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
質問
酒に酔って寝込んでいるところに来た警察官に故意にではなく振り払った手が顔に当たり公務執行妨害で逮捕されました。警察官は全治一週間程度の怪我だそうです。勾留延長されずにとりあえず釈放となりました。今しなければならないことは何かありますか?今後どのような流れになるのでしょうか?また刑はどの程度になるのでしょうか?故意ではないが酒に酔っての公務執行妨害罪は初犯と二度目ではかなり刑には違いがあるのでしょうか?教えて頂きたく宜しくお願い申し上げます。
回答
公務執行妨害罪は故意犯です。故意が無ければ、犯罪は成立しません。故意が無いというのは、少なくとも警察・検察では認められていません。争うならば、正式裁判になる可能性が高いと思います。どちらにしても、警察官の方に誠意をもってお詫びすることが、現在すべきことでしょう。初犯と二度目では、処分に違いが出るのは当然です。これ以上は、一般論として回答するのは困難です。
質問
友人(ケニア人)が公務執行妨害で逮捕され、勾留されています。信号で停車中に警察 官に声をかけられたのに気付かず、信号に従い進行したのを 逃げたとされ、その先 すぐで停車した際、前に立ちはだかった警察官に車を当てたと言われています。その 時 車は動いていなかったし、当たった覚えはないと彼はゆっています。そして、免 許証提示を要求され、何故か理由を何度きいてゆってもらえず、自分が外国人だから かと腹が立ち従わなかったとゆうことで逮捕されました。今日の取り調べで、否認し ていた逃げたとされた事、車を当てたとされた事を 長引かせたくないならと、認め させられたそうです。この場合、罪を認めてしまった方が、明後日には罰金刑で釈放 されるのでしょうか? 免許証提示を従わなかったことは最初から認めて反省してい ます。 1日も早く出てこられ、仕事復帰出来ることを望んでいます。 よろしくお願い申し上げます。
回答
公務員側の主張はこれとは違っているはずです。そちらが分からない以上、今後のことも何とも言えません。
ただ、一般論として言えば、罪を認めて反省している方が、はやく出してもらえる可能性は高まります。