暴行・傷害に関する質問(2023年4月24日~)

質問1

以前、格闘家の彼氏と殴り合いになってしまい、打撲をしました。殴られた時のあざや怪我の写真は収めております。

相手の周りが怖くて被害届を出せなかったのですが、親や周りに相談したところ、被害届を出した方がいいとのことでした。

1ヶ月近く経ったても被害届は出せますか?

 

回答

一般論にはなりますが、結論から言えば、被害届を受理してもらうことは難しいものの、警察に相談しておくべき案件だといえます。

まず、写真や診断書などで、「けがをした」ということは立証できても、「そのけがが、その人の行為によって発生した」ことを立証することは、時間の経過によって難しくなることが多いです。

そのため、本件を刑事事件にすることは、難しいでしょう。被害届を警察に受け取ってもらうことも難しいでしょう。

ただ、警察への相談は可能です。DV案件で逮捕まで至っている案件のほとんどは、事前に警察に相談されていて、その状況で暴行が発生したという経緯があります。

まずは警察への相談からスタートするのがよいのではないでしょうか?【杉浦智彦】

 

質問2

小学校の放課後児童クラブで働いています。児童から首を殴打され病院に行きました。

労災事故ではありますが、傷害事件だと考えています。親からの謝罪は全くありません。

傷害事件として警察に被害届を出したいのですが、その場合、労災保険は適用されなくなるのでしょうか?

 

回答

被害届を提出すると労災が適用されなくなる、ということはございません。

両者はあくまでも別個の問題です。【越田洋介】

 

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