酔っ払って暴行をしてしまった人の身柄解放

罪名:傷害

結果:逮捕からの身柄解放・不起訴

解決までの期間:約2ヶ月

 

酔っ払って覚えていない事件は身柄拘束されやすい

捜査機関は、「酔って覚えていない」という言い分を嫌います。

「本当は覚えているかもしれない。それを確かめるために身柄を拘束するんだ」として、逮捕後さらに10日間身柄を拘束(=勾留)するよう求めてくることが非常に多いです。

だからこそ、きちんと弁護士を入れて、早めに相談することが重要なのです。

この事件も、まさに早い相談で、うまく身柄を解放でき、不起訴にすることもできた事案でした。

 

「ほとんど覚えていない」が、我に返って反省した被疑者

この件で逮捕された人は、連日の残業で疲れが溜まっており、非常に酔いやすい状況でした。

それで、駅のホームで、どうやら駅員を殴ってしまったということでした。

その人も、記憶はなかったものの、防犯カメラの映像をみて、自分がやってしまった行動を目の当たりにし、「なんてことをしてしまったんだ」と思ったそうです。

 

被害者への示談を意識しての身柄解放活動

当事務所は、家族からの依頼を受けて、すぐに接見をし、示談をする意思があることや、家族のサポートがあることを確認し、検察官に身柄を解放してもらうよう交渉しました。

最初は検察官も「酔っ払って覚えていないんでしょ」と難色を示していたのですが、反省の態度などを丁寧に説明したところ、「今回だけは」ということで、なんとか釈放してもらうことができました。

まさに、早期に家族が弁護士に相談したからこそ、速やかな身柄解放が実現できたのです。

 

鉄道会社との示談

被害者は駅員だったので、示談交渉の相手は被害者個人と鉄道会社になります。

被害者様には、謝罪文を渡し、鉄道会社には、警備で必要になった緊急の人件費などの実費を支払うことで、示談をすることができました。

 

結果として不起訴に

このような、示談活動の結果、反省の態度を伝えることができ、不起訴となりました。弁護士を交えて、きちんと謝罪文を渡し、示談をすることができたからこそ、この不起訴の結果になったのだろうと思います。

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