ご家族が大麻取締法違反で逮捕された -薬物事件に強い横浜の弁護士による解説
ある日突然、ご家族が、大麻取締法違反によって逮捕されてしまった…。
このようなことによって、途方に暮れてしまう方も多くいらっしゃることと思います。
警察から「大麻取締法違反」とだけ告げられて、何が何だかわからなくなってしまうのは、無理もないことです。
ご家族を出来るだけ早く留置施設から出してあげるためには、何が出来るのでしょうか。
目次
1.大麻取締法違反とは
大麻(マリファナ)という言葉自体には聞き覚えがある方も多いと思うのですが、具体的にどのような行為が「大麻取締法違反」にあたるのかという点については、よくご存じでない方がほとんどだと思います。
そこで簡単にご説明させていただくと、具体的に「大麻取締法違反」にあたる行為は、「所持・譲渡・譲受・栽培・輸出入」です。
この中でも特に件数が多いのは、「所持・譲受」です。
つまり、「誰から大麻を買ってしまった」「買ってしまった大麻を持っていた」というケースです。
2.大麻取締法違反における逮捕後の見通し
一度大麻取締法違反で逮捕されてしまうと、短くて3日間、長くて23日間、警察の留置施設に勾留されてしまうことになります。
さらには、23日間経った後に、裁判にかけられることが決定してしまい、さらに長い間身柄拘束が継続してしまうおそれもあります。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
3.大麻取締法違反に関する当事務所の取り組み
当事務所では、大麻取締法違反に関する事件を数多く取り扱ってきました。
ご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合、まずは弁護士が出来るだけ早く留置施設に面会に行きます(これを「接見」と言います)。
そこで本人の意見を聞き、状況を把握し、ご家族へのご報告をさせていただきます。
大麻等の薬物系事件で特に気を付けるべき点は「大麻と知らずに持っていた」「知り合いから頼まれて持っていただけだった」等、本人に身に覚えの無いケースも多いため、取り調べ等において不用意に自分の罪を認めてしまわないことです。
留置施設で孤独な状態のご本人に対して、弁護士から、適切なアドバイスを差し上げていければと思います。
その後はご本人がなるべく早く留置施設から出られるよう、警察官、検察官及び裁判官への働きかけを行っていきます。
さらには、不起訴(刑罰を受けずに終了することです)を得るために活動し、また、仮に起訴され裁判が始まってしまったとしても、なるべく軽い刑で済むような弁護活動をさせていただきます。
大麻取締法違反で逮捕されてしまったお子様を出来るだけ早く留置施設から出してあげられるように、一刻も早いご相談をお待ちしております。
4.大麻取締法の罪
大麻取締法は、所持、譲受け、譲渡しをすれば、5年以下の懲役、栽培、輸出入をすれば、7年以下の懲役です。それぞれ、お金を得る目的だった場合はさらに重くなります。
5.大麻取締法の弁護とその後のサポート
さらに、大麻を二度と使用しないために治療・更生プログラムに参加したり、回復施設に入所することも検討することになります。事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて、これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。
大麻の所持を認めない場合には、その理由があるはずですから、理由を確認することが重要になります。例えば、大麻の所持が確認された場合であっても、大麻と知らずに他人に持たされた場合などは、それを裏付ける事情を起訴前から検察官に主張して、不起訴となるように弁護活動を行います。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは当事務所に相談してください。
6.薬物事件の解決事例
当事務所での薬物事件に関する解決事例をご紹介いたします。