逮捕、勾留されたくない
逮捕されてしまうと、留置場に約3日間は入っていなければなりません。
その後、続けて勾留までされてしまうと、さらに約10日間~20日間留置場に入っていなければなりません。
その期間は学校に行ったり会社への出勤をすることが出来ず、会社を解雇される可能性も出てきてしまいます。
勾留は「検察官が裁判所に請求して」「裁判所が判断」をします。
逮捕されてしまっても、勾留されないようにするためには、検察官・裁判官にそれぞれに必要な情報を伝える必要があります。
検察官に対しては「勾留請求をしないように」、裁判官に対しては「検察官からの勾留請求を却下するように」働きかけていくことになります。
勾留の必要があると判断されてしまうのは、
①証拠隠滅のおそれがある場合
②逃亡のおそれがある場合
です。
弁護士が、上記の①➁のおそれがないことを、書面や直接話す手段により、検察官や裁判官に伝えます。
具体的には、「罪を認めること」「身元引受人となるご家族がいること」「ご家族が同居出来ること」「被害者への謝罪を行う意向があること」「定職に就いていること」などをしっかり説明していきます。
加えて、依頼者と弁護士とで協力して、「ご家族が身元引受出来る旨誓約する書面の作成」「弁護士がご家族から謝罪金予定金を預かった上でその証明資料の作成」「これらの全ての事情や本人の意思を説明する弁護士名義の意見書の作成」などを行い、検察官や裁判官に提出や説明をすることにより、最大限の働きかけを行っていきます。
これにより、痴漢や盗撮、暴行などの事件であれば、勾留されない可能性も十分に出てきます。
それでももし勾留されてしまった場合、裁判所に対して不服を申し立てていきます。
また、それと並行して、弁護士を通じて被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、不起訴となり、留置所を出ることができる場合もあります。
早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰することも可能です。
逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士をつけることによって、勾留されないように、また勾留されたとしても早期に釈放されるように弁護活動を行います。